非居住者の所得税についての質問
現在J1ビザで米国に留学中の身分です。2年以上の留学になるため、日本の住民票は抜いている状態です。完全私費留学のため、米国の留学先からの給与は出ない状態です。日本に一時帰国する際、短期間就労(スポットの単発アルバイト等)をする(したい)場合、税金に関することはどのようにするべきですか?自身で調べた限りでは非居住者の日本での就労は一律約20%の所得税が課されるがその分の確定申告は必要ないと書かれていました。スポットアルバイトの契約時に、自身の現状(一時的に非居住者であること)を雇用側に伝えれば仕事はできるのでしょうか?(事前に積極的に伝える必要があるかどうかも知りたいです)或いは、最近では多くの場合アルバイト時にマイナンバーの提示を求められると思いますが、給与を出す側がマイナンバーを調べてその時点で非居住者であること(住民票が抜かれていること)は自動的に分かり、それに合わせた給与課税を計算してくれるものなのでしょうか。質問が冗長で申し訳ないのですが、できれば一時帰国時に少々働きたいと思っているのですが、複雑なやり取りを避けて違法性もないようにしたいと思っての質問です。お時間ありましたら、どのように手続きをすべきかご教授いただければ幸いです。
おっしゃる通り、原則、非居住者の給与からは20.42%の源泉税が徴収されるのが原則です。しかし、相手国によって租税条約に関する届出を提出することで優遇処置があり、米国の場合は免税となります。
国税庁のホームページを載せておきます。
詳しいことは、お近くの税務署にご相談されると良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_44.htm
- 回答日:2024/12/23
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>唐澤ルミ先生
先ほど、誤って空欄返信してしまった可能性があり、念のため再送信させていただきます。
この度はご多忙の折、詳細な返信誠にありがとうございました。身近な個人的な知り合いに税理士の先生がいないため、大変助かりました。国税庁のHPも参照させていただき、帰国時の就労に関して計画を進めていきたいと思います。改めまして、この度は返信誠にありがとうございました。投稿日:2024/12/23
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ご質問につき、以下、ポイントを返答いたします。
1. 非居住者が日本国内で得た給与(スポットアルバイト等)は原則20.42%の源泉徴収が行われ、それで納税関係は完結し、確定申告は原則不要。
2. 雇用主には事前に非居住者であることを伝えておくことが望ましい。伝えない場合、誤った源泉徴収が行われるおそれがある。
3. マイナンバー提示のみで自動的に非居住者と判断されるわけではないため、積極的にステータスを説明し、源泉徴収が適正に行われるようにする。
短期間とはいえ、「非居住者かどうか」は雇用主に源泉徴収税率を左右する重要な情報です。住民票を抜いていることなどをご自身から雇用主へ適切に伝えていただくよう、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/12/23
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>米世毅先生
この度はご多忙の折、詳細な返信誠にありがとうございました。
ポイント毎にまとめていただき、私が現時点で抱えていた不安(法に抵触してしまうのかどうか)という点が解消されました。誠にありがとうございました。投稿日:2024/12/23
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