🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
これらは原則経費にはならず資産計上されます。よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/04/28
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競売物件落札後の差し入れ保証金・保管金納付は、経費にはなりません。これらは財産の取得に関わる支出であり、資産として計上されます。
- 回答日:2025/02/20
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競売物件落札後に支払う差し入れ保証金や保管金は、原則として経費にはなりません。これらは将来的に返還されることが見込まれる「預け金」として資産計上される性質のものです。ただし、返還されない場合や特定の事情で没収された場合は、その時点で損失として経費計上が可能です。
- 回答日:2025/01/07
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