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経費になるか教えてください。

    競売物件落札後の
    差し入れ保証金・保管金納付は経費になるか教えてください。
    宜しくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    競売物件落札後の差し入れ保証金・保管金納付は、経費にはなりません。これらは財産の取得に関わる支出であり、資産として計上されます。

    • 回答日:2025/02/20
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    競売物件落札後に支払う差し入れ保証金や保管金は、原則として経費にはなりません。これらは将来的に返還されることが見込まれる「預け金」として資産計上される性質のものです。ただし、返還されない場合や特定の事情で没収された場合は、その時点で損失として経費計上が可能です。

    • 回答日:2025/01/07
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