業務災害補償保険金の所得に関して
会社で怪我をして、業務災害補償保険の支払いを受けることになりました。
受け取る保険金は課税所得となるのでしょうか。
業務災害補償保険から支払われる保険金は、原則として所得税の課税対象にはなりません。所得税法第9条により、心身に加えられた損害に基因して受ける損害賠償金や見舞金などは非課税所得とされているためです。つまり、業務中の怪我に対する治療費、慰謝料、障害補償などの名目で支払われる保険金は課税されません。ただし、休業補償金など給与の代替とみなされる性質のものは、雑所得や給与所得として課税対象となる場合があります。また、保険金の一部に利息が付いている場合、その利息部分は課税される可能性があります。
- 回答日:2025/07/09
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