1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 法人格で株式配当金の受け取りの際に決算申告について。

法人格で株式配当金の受け取りの際に決算申告について。

    法人格で株式投資を本業としており、利益が配当益のみとなった場合、決算申告は必要ですか?

    >法人格で株式投資を本業としており、利益が配当益のみとなった場合、決算申告は必要ですか?
         ⇑
    赤字でも黒字でも、継続して活動している限り、申告しなければならないです。
    申告期限までに、申告して法人税等も納税してください。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/18
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ③申告書類
    決算申告には、法人税申告書(別表1等)や貸借対照表、損益計算書、配当金の詳細を記載した書類が必要です。
    赤字でも申告が必要
    配当益があっても法人全体で赤字の場合でも申告は免除されません。

    住民税・事業税
    法人住民税や事業税も考慮が必要で、配当益の金額によって課税対象となる場合があります。

    • 回答日:2025/01/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ➁課税関係
    日本国内の上場企業からの配当金は、法人の場合、一定の条件で「益金不算入」(配当控除)の適用を受けることが可能です。
    ただし、控除適用後の所得額も申告する必要があります。

    • 回答日:2025/01/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①決算申告の必要性
    法人は配当益のみであっても、原則として毎事業年度の決算後に法人税の確定申告を行う義務があります。

    • 回答日:2025/01/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee