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扶養学生の株式売却益とアルバイト収入について

    扶養している高校生の子の名義で、ジュニアニーサと株と雑収入とアルバイト収入があります。
    103万円の扶養の範囲で収入を得るようにしてやりたいのですが、最大幾らづつまでにしたら良いのでしょうか?

    今の段階では、株式売却24万。配当3000円。雑所得12000円。アルバイト65万です。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養されている高校生のお子様の収入について、合計所得金額が48万円以下であれば、税法上の扶養に入ることができます。ご質問のケースでは、株式売却益は譲渡所得、配当は配当所得、雑収入は雑所得、アルバイト収入は給与所得として扱われます。

    譲渡所得は、株式売却益から必要経費を差し引いた金額が所得金額となります。配当所得は、原則として配当金額がそのまま所得金額となります。雑所得は、収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得金額となります。給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が所得金額となります。

    ご質問のケースでは、株式売却益24万円、配当3,000円、雑所得12,000円、アルバイト収入65万円とのことですので、それぞれ所得金額を計算する必要があります。

    まず、株式売却益24万円は、譲渡所得として扱われます。譲渡所得の計算は、株式の取得費や売却手数料などを考慮する必要がありますが、ここでは簡略化して24万円がそのまま所得金額とします。配当所得は3,000円がそのまま所得金額となります。雑所得は12,000円がそのまま所得金額となります。アルバイト収入65万円は、給与所得控除額を差し引く必要があります。給与所得控除額は、収入金額に応じて計算されますが、65万円の場合、55万円が控除額となります。したがって、給与所得は10万円となります。

    これらの所得金額を合計すると、24万円(譲渡所得)+3,000円(配当所得)+12,000円(雑所得)+10万円(給与所得)=34万5千円となります。合計所得金額が48万円以下ですので、税法上の扶養に入ることができます。

    ただし、ご質問のケースでは、アルバイト収入が65万円と比較的多いので、今後アルバイト収入が増加すると、合計所得金額が48万円を超える可能性があります。アルバイト収入を調整するか、他の所得を減らすなどの対策が必要になる場合があります。

    • 回答日:2025/01/17
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