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役員に対する出張旅費規程について

    出張旅費規定に従って従業員および役員に対して出張旅費を支払っています。ある役員が普段はとある県の借り上げ社宅で生活をしているのですが、この役員は東京に住まいを有し、平日の業務は東京からの出張という形で出張手当等を支払っています。この役員に対する特例のような位置づけで出張手当が支払われていますが、この場合、通常の出張旅費として処理しても問題ないのでしょうか?あるいは、役員の報酬とみなして損金不算入とすべきでしょうか。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    社内規定の定め方によりますが、
    事実関係からすると、出張旅費ではなく、
    役員への定期同額でない給与として、損金不算入になる可能性があると考えます。

    • 回答日:2025/01/21
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    freee専門|むくのき税理士事務所

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    税理士(登録番号: 146264)

    他県の社宅に住んでいて、社宅の近くで仕事をされているのでしたら、社宅から職場までの交通費を旅費交通費として経費にすることはできます。
    しかし、東京から他県には移動していませんので、出張手当とは認められず、役員賞与とみなされ、損金不算入になる可能性が高いと言えます。

    • 回答日:2025/01/21
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