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休職中で昨年9月より無給、子供の掛け持ちアルバイトが130万超えたら扶養はどうなる?

    現在世帯主の私が昨年2月より鬱で休職となり、9月からは無給状態です。扶養の子供が掛け持ちのアルバイトで130万円を超えてると思いますが手続きなど必要になりますでしょうか。配偶者は無職で専業主婦です。まったく知識が無く教えていただけますでしょうか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    配偶者について
    配偶者が無職の場合、配偶者控除や配偶者特別控除が適用される可能性があります。ただし、家族の誰が扶養に入るかや、収入基準により異なります。

    • 回答日:2025/01/25
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    現状に応じたアドバイス
    お子さんの収入状況(昨年の収入の総額と現在の月収)を確認してください。
    無給であるご自身の社会保険の状況も、加入が続いているか確認する必要があります(健康保険証が有効かなど)。

    • 回答日:2025/01/25
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    必要な手続き
    (1) 税制上の扶養
    年間収入が103万円を超えた場合、確定申告や年末調整で扶養控除の適用が外れます。
    住民税・所得税の控除額が減少するため、影響を受ける場合があります。
    (2) 社会保険上の扶養
    年収130万円(月108,333円)を超えると、社会保険の扶養から外れる可能性があります。
    勤務先の健康保険組合や市区町村の窓口に確認し、子供を扶養から外す手続きが必要です。
    子供自身が加入する健康保険や国民年金を手続きします。

    • 回答日:2025/01/25
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    確認するべきこと
    子供の年間収入が130万円を超えているかどうか。
    収入が月額で基準を超えていないか(130万円÷12=月108,333円)。
    どの扶養制度に影響があるか(税制上か社会保険上か)。

    • 回答日:2025/01/25
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    1. 扶養から外れる基準
    税制上の扶養(所得税・住民税)

    子供のアルバイト収入が年間103万円を超えると、税制上の扶養親族から外れる可能性があります。
    ただし、「給与所得控除」が適用されるため、実際には年収が150万円までは住民税・所得税がかからない場合があります。

    社会保険上の扶養(健康保険・年金)

    社会保険の扶養の条件として、年間収入が130万円(月額108,333円)を超える場合、扶養から外れる可能性があります(※ただし、パートなど短時間労働の場合は106万円が基準になる場合もあり)。
    超えた場合、子供自身が健康保険や国民年金に加入する必要が出てきます。

    • 回答日:2025/01/25
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