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業務委託契約で住民税が非課税になる働き方

    住民税が非課税になる働き方について質問です。私は大学生で、現在アルバイトの収入が103万円以下です。これからアルバイトに加えて長期インターンをするつもりです。長期インターンは業務委託契約なのですが、業務委託は1円でも稼いだら住民税を払わないといけないのでしょうか?奨学金の支援区分の関係で住民税を非課税にしたいのですが、どのように働いたら住民税が非課税になりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    住民税が非課税になるには、合計所得金額が一定基準以下である必要があります。大学生の場合、多くの自治体では所得45万円以下(給与所得のみなら100万円以下)で非課税となります。業務委託は「事業所得」や「雑所得」となるため、1円でも稼ぐと給与所得控除が適用されず、課税対象になります。非課税を維持するには、アルバイト(給与所得)のみに抑えるか、業務委託収入を含めた合計所得を45万円以下に抑えることが必要です。

    • 回答日:2025/02/20
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    住民税が非課税となる条件は、お住まいの自治体によって異なる場合がありますが、一般的には以下の基準を満たす必要があります。

    ■ 住民税が非課税となる基準(一般的な基準)
    ・扶養親族がいない場合:前年の合計所得金額が 45万円以下(給与収入のみなら100万円以下)
    ・扶養親族がいる場合:住んでいる自治体の非課税限度額を確認する(例:扶養親族1人なら合計所得金額95万円以下など)

    ■ 業務委託収入と住民税の関係
    業務委託(個人事業所得)は給与所得と違い、**給与所得控除(55万円)**が適用されません。
    そのため、業務委託の収入が1円でもあると住民税が発生するわけではありませんが、所得の合計が非課税基準を超えると住民税が発生します。

    ■ 住民税を非課税にする働き方

    アルバイトの収入を100万円以下に抑える(給与所得のみなら100万円以下なら住民税非課税)

    業務委託収入を45万円以下に抑える(経費を差し引いた「所得」が45万円以下であれば非課税)

    アルバイトと業務委託の合計所得が45万円以下になるよう調整する(業務委託は経費計上が可能)

    ■ 具体例
    ・アルバイト収入:100万円(所得45万円=100万円-給与所得控除55万円)
    ・業務委託収入:40万円(経費10万円なら所得30万円)
    → 合計所得 45万円以下 → 住民税非課税

    ■ まとめ
    ・業務委託収入は「収入」ではなく、「所得」(収入-経費)で考える
    ・アルバイトなら100万円、業務委託なら経費差引後の所得が45万円以下を目安に調整
    ・自治体によって住民税非課税基準が異なるため、自治体の住民税窓口に確認するのが確実

    このように収入を調整すれば、住民税を非課税に抑えることができます。

    • 回答日:2025/02/02
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    1. 給与所得と業務委託収入の違い
    給与所得(アルバイト収入)
    給与所得の場合、たとえば年収103万円以下なら【給与所得控除】が適用され、実際の課税所得が大幅に減るため、住民税(および所得税)が非課税となるケースが多いです。多くの自治体では、給与所得者の場合、一定額(例:概ね100万円前後)の所得以下であれば住民税が非課税となります。

    業務委託収入(長期インターン)
    業務委託の場合、報酬収入から必要経費を差し引いた「実際の所得」が課税対象となります。給与所得控除のような大きな定額控除はなく、たとえ1円の収入でも、その収入が経費等を差し引いた後に所得として計上されれば、他の所得と合算して住民税非課税限度額を超える可能性があります。

    2. 住民税非課税の条件を維持するためには
    合算した所得をチェックする
    住民税は、前年度の全所得(給与所得・事業所得・雑所得など)を合算して計算されます。現在のアルバイト収入が非課税範囲内であっても、業務委託による所得が加わると、その合計が自治体ごとに定められた非課税限度額(例えば、給与所得者と比べて事業所得の場合は低く設定されることがある)を超えてしまう可能性があります。

    業務委託収入の抑え方
    1円でも収入が発生すると、その分は所得に含まれます。非課税を維持したい場合は、

    業務委託での収入自体を極力発生させない(報酬が支払われない、または支払いを後回しにするなどの働き方)
    もし収入が発生した場合、必要経費など正当に認められる控除を十分に計上し、「実際の所得(収入-経費)」がほぼゼロになるようにする
    など、所得として計上される金額を抑える工夫が必要です。
    契約形態の見直し
    もし可能であれば、長期インターン先と相談して、業務委託契約ではなく、給与支給の形態(アルバイト契約など)に変更する方法もあります。給与所得であれば、給与所得控除が働くため、同じ金額の支払いでも課税所得が低くなり、非課税の範囲内に収めやすくなります。

    3. まとめ
    業務委託契約では、たとえ1円の報酬でも、必要経費を差し引いた後の所得として計上されます。
    そのため、他の収入と合算して非課税限度額を超えると住民税が課税されます。

    住民税非課税を維持するには、

    現在のアルバイト収入(給与所得)は103万円以下に抑え、
    業務委託による収入については、報酬自体を抑えるか、または必要経費などで所得をほぼゼロにできるようにする、または契約形態の変更を検討する
    最終確認として、 お住いの自治体の税務担当部署に、具体的な非課税限度額や条件について問い合わせることをおすすめします。

    • 回答日:2025/02/02
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