特定期間の課税売上高についての質問です。
R2年の課税売上高により、R4年は免税事業者になります。R3年は課税事業者ですが、特定期間の課税売上高は、売上高から消費税を抜いた額でよろしいでしょうか。
また、R3年の課税売上高により、R5年は課税事業者になりますので、「消費税課税事業者届出書」(R3に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は提出済)と「消費税簡易税制度選択届出書」(H31年提出済)の税務署への提出は必要でしょうか。
ご回答お願い致します。
特定期間の課税売上高は、消費税抜きの金額(税抜売上)で判定します。したがって、R3年の特定期間(法人は期首から6か月間、個人は前年の1月1日~6月30日)の課税売上高を税抜で集計してください。また、R3年の課税売上高によりR5年に課税事業者となる場合、「消費税課税事業者届出書」の提出は不要です(売上高要件により自動的に課税事業者となるため)。一方、「消費税簡易課税制度選択届出書」は、すでにH31年に提出済であれば、その適用を継続できます。改めて提出する必要はありません。なお、簡易課税をやめたい場合は不適用届出書が必要です。
- 回答日:2025/07/14
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