インボイス未登録の免税事業者、業務委託契約では税込み価格の報酬額なのに、消費税相当額を請求するのは誤りですか?
免税事業者の個人事業主です。
業務委託契約を交わしており、契約書には報酬額が税込み価格として明記されています。
このため、インボイス制度導入後も、インボイスを発行しない免税事業者として、総額を税込み価格で請求してきました。相手は課税事業者で株式会社で法人番号を持っています。
しかし、突如、免税事業者がインボイス制度導入後も消費税を請求するのは誤りである。消費税を請求する権利はないと委託元に言われました。
契約にて税込み価格を明記している以上、双方が合意していたのではないのですか?請求書に本体価格と消費税、総額と表記するのが誤りで、次回から「消費税」を「消費税相当額」とするのなら、有効でしょうか?
消費税、または消費税相当額を支払わないと言われている以上、受け入れるしかありませんか?下請法や独占禁止法、フリーランス新法には該当しませんか?税込み価格の報酬を支払うという契約は無効ですか?
よろしくお願いいたします。
2. 先方は消費税を納税しなくてもよいのか?
先方が消費税を納税するかどうかは、以下の2つの要因によります。
先方が免税事業者である場合
→ もともと消費税を納める義務がないため、仕入税額控除も関係ありません。結果として消費税の支払いや納税の影響はありません。
先方が課税事業者である場合 → あなたから受けた役務提供は仕入(課税仕入)となり、仕入税額控除が適用される可能性があります。ただし、先方の売上(提供する商品やサービス)が 非課税取引(例:住宅の貸付、教育サービス、金融取引など) であれば、仕入税額控除はできません。その場合、先方は消費税を支払う負担を回避するために「消費税をゼロにするように」と言っている可能性があります。
- 回答日:2025/02/22
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。先方は課税事業者です。当方は免税事業者です。
当方との仕入れが課税取引であっても、先方の売上が非課税取引の可能性があるのですね。それは想定外でした。形としては当方が孫請け、一人親方、のような形でして、最初の委託元が発注した業務を私が取引先から委託されております。このため、どちらも役務の提供を伴う業務委託、課税取引と解釈しておりました。
仮に先方の売上が非課税取引であった場合、先方が消費税の負担を回避しようとするのは自由ですが、当方が一方的にそれを受け入れなくてはいけないわけではありませんよね。交渉は自由ですが。
投稿日:2025/02/22
- この回答が役にたった
3. 下請法・独占禁止法・フリーランス新法への該当
(1) 下請法
下請法は、業務委託契約の場合、情報成果物作成委託や役務提供委託(システム開発、デザインなど)に適用される可能性があります。
もし下請法適用範囲内なら、「報酬の減額」は下請法違反の可能性があります(下請法第4条第1項第3号)。
(2) 独占禁止法
優越的地位の濫用に該当する可能性があります。委託元が「インボイスがないから消費税分を払わない」と一方的に変更を求めた場合、それが不当に不利益を強いるものであれば、公正取引委員会に相談できます。
(3) フリーランス新法(特定受託事業者保護法)
2024年に成立したフリーランス新法の対象なら、発注者(委託元)が「一方的に契約内容を変更する」「報酬を減額する」ことは違法となる可能性があります。
- 回答日:2025/02/22
- この回答が役にたった:1
下請法:役務の提供をしていますが、取引先の資本金額では該当しないようです。
独占禁止法:はい。一方的に本体価格をそのまま、消費税相当額をゼロとして請求書を作るよう言われました。「値下げということか」と確認したところ「本体価格はそのままなのだから、値下げではない」と言われました。総額はもちろん消費税相当額分減っております。
フリーランス新法:先日契約が自動延長されましたので、少なくともそれ以降は該当する取引になると解釈しております。投稿日:2025/02/22
- この回答が役にたった
2. 委託元の主張の問題点
相手が「免税事業者には消費税を請求する権利がない」と言うのは誤解です。
免税事業者は確かに消費税の納税義務がありませんが、税込みで報酬を設定している場合、その金額の請求は当然可能です。
ただし、委託元が「インボイスを発行できないのだから、消費税分を払わない」と主張し、支払いを拒否する場合は、力関係によっては受け入れるしかないこともあります。
- 回答日:2025/02/22
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。「請求は当然可能」とのこと、安堵いたしました。「請求すること自体が誤り。インボイス制度導入後は契約書として成立していなかった」と言われています。※契約は長期で自動延長されており、インボイス制度導入後の期間も含まれています。
「今後インボイス未登録なら取引しない」のならまだ分かりますが、契約が有効な期間は契約書どおりお支払いいただけるものと解釈しております。力関係によっては途中でも破棄、または消費税相当額を値下げした契約を受け入れるしかない、ということになりますでしょうか。
投稿日:2025/02/22
- この回答が役にたった
1. 契約上の税込み価格の解釈
契約書に「税込み価格」と明記されている場合、その金額は消費税相当額を含む報酬額として合意されたものと考えられます。そのため、インボイス制度導入後も、契約書の総額を請求する権利はあると考えられます。
ただし、「消費税額」として明記するのは、インボイスを発行できない免税事業者の場合、不適切とされることがあります。そのため、「消費税相当額」や「内税」と記載する方が適切です。
改善案
「報酬額(消費税相当額を含む)」と表記
「消費税」ではなく「消費税相当額」とする
- 回答日:2025/02/22
- この回答が役にたった:1
たくさん返信ありがとうございます。助かります。一つ一つ整理しながら読ませてください。
はい。契約書は税込価格で書かれております。今後は「消費税相当額」とすることで対応したいと思います。「本体価格、消費税、総額」ではなく「本体価格、消費税相当額、総額」とし、金額は変更しないで請求することは誤りではないと考えます。
投稿日:2025/02/22
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
業務委託契約において報酬が税込み価格で明記されている場合、契約上の合意に基づいて請求することができます。しかし、インボイス制度導入後、免税事業者が発行する請求書に消費税を明記することは誤解を招く可能性があります。
・消費税を「消費税相当額」と表記することは有効です。
・契約の内容が税込み価格である場合、その価格に基づき支払われるべきです。
・ただし、相手方が消費税や消費税相当額を支払わないと主張した場合、契約内容の確認や再交渉が必要になるかもしれません。
・下請法や独占禁止法に該当するかについては、具体的な状況により異なるため、詳細な検討が必要です。
契約が無効であるかどうかは、契約書の具体的な内容や双方の合意状況に依存します。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:1
早速のご返信ありがとうございます。助かります。
役務の提供をする業務委託を結んでおります。この場合、先方が消費税をゼロで請求するようにとおっしゃられても、課税取引のため取引に消費税が発生することになりませんか?
先方は仕入が非課税だったとして消費税を納税せずに済むのでしょうか?
投稿日:2025/02/20
- この回答が役にたった
あなたが課税事業者である限り、原則として消費税を請求するのが正しい対応です。先方が仕入税額控除できないからといって、あなたが消費税を請求しない理由にはなりません。
- 回答日:2025/02/22
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。せっかくご回答いただきましたのに、当方は免税事業者です。
ただし、税込の表記のある報酬額が定められた契約書を取り交わしており、期間も有効です。困っているのは、取り決めた総額より消費税相当額を差し引くよう言われ、こちらの売上が突如減ってしまうという点です。
先方は仕入税額控除の経過措置を適用できるにもかかわらず、いきなり消費税相当額100%の負担をこちらに転嫁するのは問題ないのでしょうか。交渉もありませんでした。一方的に言われました。
投稿日:2025/02/22
- この回答が役にたった
4. 対応策
先方に「当方は課税事業者であり、消費税の請求が必要です」と説明する。
もし価格交渉の一環で総額表示を求められた場合、消費税分を含めた価格設定を再調整する。
先方が消費税を負担したくない理由が仕入税額控除できないことにある場合、契約内容を見直し、互いの税負担を調整する方法を検討する。
- 回答日:2025/02/22
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。分かりづらかったようで申し訳ないのですが、当方は免税事業者です。
価格交渉はなく、一方的に税込の契約書とは異なる、本体価格のみでの請求を求められました。
投稿日:2025/02/22
- この回答が役にたった
3. 消費税ゼロで請求することは可能か?
あなたが免税事業者でない限り、消費税ゼロで請求することは税法上適切ではありません。
ただし、契約次第で「税込価格として総額表示で請求する(例:110,000円ではなく100,000円のまま請求)」ことは可能ですが、その場合、あなたが受け取る金額には消費税が含まれることになり、結果として あなたの負担が増える ことになります。
- 回答日:2025/02/22
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。当方は免税事業者です。したがって、課税取引であっても、消費税ゼロで請求することは可能なのですね。
たとえば、これまで本体価格100、消費税相当額10、総額110で請求していたとします。
先方の求めに応じ、本体価格100、消費税0、総額10でも請求します。そうなると課税取引であっても、先方の処理は仕入にかかった消費税はゼロとして処理できるのでしょうか。
こたらの売上を維持するために本体価格110、消費税0(または消費税相当額0)、総額110で請求することは有効ですか?契約書には税込110円が報酬額とされております。
投稿日:2025/02/22
- この回答が役にたった
役務の提供を伴う業務委託契約において、消費税の扱いは以下のようになります。
1. 取引は課税対象
役務の提供は原則として 課税取引 であり、あなたが消費税の課税事業者であれば、消費税を請求することになります。
先方が「消費税ゼロで請求するように」と求めたとしても、消費税法上、国内取引である限り消費税は発生します。あなたが 免税事業者 でない限り、消費税相当額を含めた請求書を発行するのが正しい対応です。
- 回答日:2025/02/22
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。当方は免税事業者となります。課税事業者と免税事業者の取引であっても役務の提供を伴う業務委託契約は課税取引であり、委託費のやりとりには消費税が生じていると思うのですが、違うのでしょうか。国内取引です。
「免税事業者でない限り」、免税事業者です。ただし、契約書には税込価格の記載があります。
たとえば本体価格のみ、消費税相当額を上乗せせず請求したとします。課税取引ですので、先方は課税仕入となり、請求額に消費税が含まれているものとして処理することになるのでしょうか。その場合、従来の本体価格より新たな消費税額が差し引かれた形となり、先方の主張する「本体価格を値下げしたわけではない」とは相違してこないでしょうか。また、課税仕入の場合、仕入税額控除の経過措置を適用も可能ですから、控除した80%分先方の利益が増えた形にならないでしょうか。
投稿日:2025/02/22
- この回答が役にたった