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法人の社員に含まれない配偶者の出張旅費について

    配偶者(妻)が社長を務めている法人です。出資者は夫100%ですが、夫は当該法人の役員でも社員でもなく、サラリーマンとして収入があります。

    業務の実質は夫が務めておりますが、夫に対して役員報酬や給与などの支払いは行っていません。(配偶者も同様に無給です)

    夫が、この法人の出張などでの経費が発生することがあるのですが、これを法人の出張旅費の経費として計上できますでしょうか。また、出張旅費規程を作った際に、夫に出張旅費規程に従った宿泊規定や日程を適用することはできますでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人の役員や従業員でない夫に対する出張旅費の支給は、法人の経費として認められにくいです。法人の業務に実質的に関与していても、無報酬かつ正式な雇用関係がない場合、法人の費用として処理すると税務上否認される可能性が高いです。出張旅費規程を作成しても、法人の業務に従事する役員・社員でない夫には適用できません。経費計上を正当化するには、夫を役員または従業員として正式に報酬を設定する必要があります。

    • 回答日:2025/02/23
    • この回答が役にたった:1

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    ■法人への出張旅費の計上について

    ・夫が法人の業務を事実上行っている場合でも、法人の役員や社員でないため、夫に対する出張旅費の支払いは経費として認められない可能性があります。法人の経費として計上するには、夫が役員や社員として適切に位置付けられ、報酬や給与が支払われていることが求められます。

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    ■出張旅費規程の適用について

    ・法人の出張旅費規程は、通常役員や社員に対して適用されるものです。夫が法人の役員や社員ではない場合、出張旅費規程を夫に適用することは適切ではないと考えられます。法人の規程は、法人の従業員に対して適用されるべきです。

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    事実に基づいて判断することが重要ですので、具体的な状況に応じて適切な対応を検討してください。

    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0

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