「青色申告の承認申請書」の資本金について
「青色申告の承認申請書」の資本金を記入する欄がありますが、これは設立時の資本金を記入すれば良いのでしょうか?
設立後出資金を受けたので、出資金を含めた金額を記入した方が良いのか、迷っています。
「青色申告の承認申請書」における「資本金等の額」は、原則として申請時点における資本金の金額を記載します。設立時の資本金ではなく、設立後に増資(出資金の追加)を受けていれば、その増資後の資本金額を含めた最新の金額を記入してください。なお、法人税法上の「資本金等の額」は、出資のうち資本準備金に繰り入れていない部分も含む場合がありますが、一般的な記載としては登記上の資本金額で差し支えありません。
- 回答日:2025/07/17
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