修学補助について
我が家は20歳、18歳、16歳がいます。昨年18歳の子が家出をして児童相談所経由で半年間施設に入所しました。その時に扶養から抜けましたが半年後自宅に戻り一緒に生活しています。本人はアルバイトで100万以上収入があり、扶養に戻すことができず、今は国民健康保険料を自分で支払っています。都立高校は23歳以下の子を3人扶養している場合、学費が半額になる制度があり、扶養を外れる前はそれを受けていました。今回、18歳の子が不要に入れないためこの制度も受けられないのですが、実際は親が扶養して生活が成り立っています。18歳と16歳は満額の授業料を払い、国民健康保険を別に払っています。18歳の子は今年から住民税もかかってくるし、何か手続きや税金対策などできることはあるでしょうか。
18歳の子がアルバイト収入により税法上の扶養に入れない場合でも、実質的に親の扶養下で生活している状況であれば、各種制度の救済措置や再検討の余地があります。都立高校の授業料軽減措置(多子世帯の軽減)は住民票や健康保険の扶養状況に基づく場合もあるため、学校や都の教育委員会に実態を説明し、特例適用や再申請が可能か確認してください。国民健康保険料については、世帯分離や減免申請を検討できます。また、住民税についても所得控除(社会保険料控除や基礎控除)を適用し、負担軽減が可能です。さらに、教育扶助などの福祉制度の対象となる可能性もあるため、市区町村の福祉窓口に相談することをおすすめします。税法上の扶養に入れなくても、生活実態に応じた支援を受けられる可能性があります。
- 回答日:2025/07/17
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