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ダブルワーク職員で、弊社が区分乙の場合、弊社でも特別徴収でしょうか。

    標題の場合でも、特別徴収となりますでしょうか。

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    ■特別徴収について

    標題の場合でも、特別徴収となります。特別徴収は、給与支払者が従業員に代わって所得税を源泉徴収し、納付する制度です。したがって、特別徴収は給与支払者に義務付けられています。

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    ✓給与支払者が行うべき義務であることから、標題に限らず適用されます。

    • 回答日:2025/05/09
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    普通徴収となります。

    • 回答日:2025/03/03
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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    普通徴収でよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/03/03
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