「廃棄処分した資材・機材を売ってお金を得た」場合
→ これは事業上の雑収入として計上します
• 勘定科目:雑収入
• タイミング:売却(引き取り)代金を受け取った日
• 消費税:インボイス登録者であれば、課税売上に含まれます
- 回答日:2025/03/30
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■ 廃棄処分での利益について
廃棄処分により利益が発生した場合、それは事業所得として計上します。具体的には、廃棄した資産の帳簿価額と廃棄にともない受け取った金額との差額が利益となります。この利益は、事業所得の計算に含める必要があります。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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