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専従者給料について

    現在父から専従者給料を頂いております。今回旦那の扶養に入りたいと思ってますが専従者給料を貰ってると扶養には入ることができないので専従者から外してもらいます。
    調べたところ扶養に入るには年間を通して専従者給料を貰ってないことと書いてありましたが既に1月分の給料を貰ってる場合は今年は扶養に入ることができないんですか?
    今回、私が専従者から外れることによって父の税金が上がると思いますが何か節税する方法はありませんか?

    宮地宏樹税理士事務所

    宮地宏樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 131221)

    お父様の事業について、事業専従者として給与を必要経費とするためには、事業専従期間が6か月以上ある必要がありますので、ご質問者様の場合、今年度の事業専従期間が1か月(1月のみ)であることから、事業専従者として認められないかと思います。
    そのため、(配偶者控除の他の要件を満たす限り、)旦那様で配偶者控除をとることが可能と考えられます。

    その他の節税方法としては、
    ・自宅の一部を事務所として利用している場合には経費の家事按分
    ・生計を一としていない親族への給与支払い(生計を一にするとは一般的には財布が同じといった状況をいいます)
    ・ふるさと納税の利用
    ・医療費控除の利用
    ・必要に応じて保険への加入
    などがございますが、個々の状況にもよりますので、一概にはいえません。

    お父様の事業の状況を把握している税理士がいらっしゃるようでしたら、お問い合わせいただくとよいかと思います。

    • 回答日:2022/02/07
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。助かりました。

      投稿日:2022/02/08

    • この回答が役にたった

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