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開業届けを出したいと思ってます!

開業届けをだして、子どもや親子のレンタルスペースを借りて習い事を開始したいと思ってます。
もしも開業届けだしたら、かかる税金や必要な費用とかあるでしょうか?
既に、学びのためにお金がかかっており赤字なんですが…。税金等はどうなりますか?

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
開業届を提出され、事業をはじめられた場合に関係する税金は以下のものが一般的に関わってきます。なお、事業規模などもわからないため、一般的な回答としてお答えいたします。また、他に本業の給与所得などがある場合には、事業所得として認められないケースもありますのでその点は、十分にご検討いただくことをおすすめいたします。

①所得税
②消費税
③住民税
④個人事業税
⑤償却資産税(事業用の)
⑥社会保険料(扶養範囲外の場合)

①所得税
開業届とのことですので、事業所得として事業を営まれるかと思いますので、
収入ー必要経費ー所得控除で計算した所得金額に、所得税率をかけて計算します。

②消費税
課税売上が1,000万円を超えるような場合などには、消費税が関わってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm#:~:text=%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E,%E8%80%85%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%EF%BC%89
(納税義務の免除 国税庁)

②事業税
法定業種に該当した場合に課せられる税金です。1年フルで事業行った場合には所得が290万円以上を超えるような場合に発生します。(事業行った期間が1年に満たない場合は月で計算しますので)詳細は下記リンクをご覧ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html#gaiyo_04
(個人事業税 東京都主税局)

⑤償却資産税
事業に必要な固定資産のうち土地や家屋、車両等以外が150万円以上ある場合にかけられる税金です。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/shokyak_sis.html#gaiyo_03
(該当資産の例 東京都主税局)

⑥社会保険
扶養の範囲内ということであれば、関わりありませんが、
国民年金料、国民健康保険料などが発生します。

また、すでに収入ー必要経費を差し引いた際の所得がすでに赤字の場合には、個人事業の場合には所得税などはかかりません。初年度赤字になることが見込まれるような場合には、開業時に青色申告承認申請を提出いただき、赤字(純損失)の繰越などを適用することも忘れずにご検討いただくことをおすすめいたします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
(青色申告制度 国税庁)

  • 回答日:2021/09/04
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結論から申し上げますと、開業届を提出したら、青色申告前提に、所得税、個人住民税が必ずかかってきます。ただ、学びのための経費は、開業費として、確定申告の際、必要経費になりますので、安心してください。

この場合、赤字でも確定申告をしなければいけないですね。ちょっとめんどくさいかもしれませんが、最近は国税庁のHPで簡単に作成できますので、安心してください。

  • 回答日:2021/09/11
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