所得税法第56条に詳しい方教えてください
所得税法第56条で親族に支払った費用は経費に認められないとありますが、
受け取った側は収入(売上)にする必要はありますか?
マイクロ法人の売上とすることが可能が知りたいです。
所得税法56条は、あくまで個人事業主が生計同一親族(配偶者その他の一定の親族)に支払った対価について経費計上を認めない(青色専従者給与を除く)ことを規定しているものであり、「法人」に支払った対価については直接規定していません。
つまり個人事業主が親族の経営する「法人」に対して支払った経費は、一般的には所得税法56条の適用対象外であるため経費として算入できるほか、法人側では収入(益金)として処理する必要があります。
当然、その取引自体の妥当性が判断されますのでその点もご留意ください。
- 回答日:2025/04/20
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■1. 所得税法第56条の概要
所得税法第56条では、個人事業主が「親族(生計を一にする配偶者・親・子など)」に対して支払った給料や外注費は、原則として経費(必要経費)に算入できないと定められています。
■2. 受け取った側の取り扱い(個人の場合)
支払った側で経費にならないからといって、受け取った側にとって「収入にならない」というわけではありません。
→ 親族が受け取った報酬や給料は、「所得税の課税対象」となります(給与所得、事業所得などとして課税されます)。
■3. 法人(マイクロ法人)で受け取った場合
親族が設立した法人(例:マイクロ法人)が報酬を受け取った場合、その法人は支払を「売上」として計上します。
→ 法人は個人と異なり「親族関係による制限を受けない」ため、
・支払う側(個人事業主)は経費計上できない
・受け取る側(法人)は売上として計上する必要がある
という非対称な扱いになります。
■4. 注意点
・税務調査では、名義だけの法人や実態のない外注先(いわゆるペーパーカンパニー)との取引は否認されるリスクがあります。
・法人側で給与や外注費により経費処理されると、さらに税負担が軽くなるため、実態のある業務提供・契約書・請求書等が必須です。
【結論】
・親族への支払は、支払う側(個人)では経費にならなくても、受け取った側(個人または法人)では課税対象の収入になる。
・マイクロ法人が受け取った場合は、法人の売上として計上することは可能。
- 回答日:2025/04/20
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
取引の実態があるのでしたら、経費にも売上にも(どちら側)計上可能かと存じます。
- 回答日:2025/04/25
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