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所得税法第56条に詳しい方教えてください

所得税法第56条で親族に支払った費用は経費に認められないとありますが、
受け取った側は収入(売上)にする必要はありますか?

マイクロ法人の売上とすることが可能が知りたいです。

所得税法56条は、あくまで個人事業主が生計同一親族(配偶者その他の一定の親族)に支払った対価について経費計上を認めない(青色専従者給与を除く)ことを規定しているものであり、「法人」に支払った対価については直接規定していません。

つまり個人事業主が親族の経営する「法人」に対して支払った経費は、一般的には所得税法56条の適用対象外であるため経費として算入できるほか、法人側では収入(益金)として処理する必要があります。

当然、その取引自体の妥当性が判断されますのでその点もご留意ください。

  • 回答日:2025/04/20
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