法人市民税と法人県民税の事業年度の違いについて(均等割)
お世話になります。
この度法人市民税と法人県民税の納付書が届きました。
法人市民税は「事業開始日~年度末」
法人県民税は「会社設立日~年度末」
と、事業年度が相違していました。
以前こちらのQ&Aで「法人市民税については事業開始日~年度末が正しい」とお答えいただいたのですが、法人県民税の方はどうなのだろう?と思い県民局へ問い合わせたところ
「事業を開始する以前に事務所を借りたりと、会社名での契約があると思うので会社設立日~年度末の期間で均等割の計算をしてください」との回答でした。
申告・納税の際に、法人県民税と法人市民税の事業期間は相違していても大した問題ではないのでしょうか?
それともそのせいで何かに引っかかるということがあったりしますでしょうか。
どなたか教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
1. 法人市民税・県民税の均等割の起算日
法人市民税と法人県民税の均等割は、事業年度に基づいて課税されます。通常、事業年度は、会社の定款等で定められた期間となります。
法人市民税: 法人市民税の均等割の起算日は、一般的に「事業開始日」とされています。これは、市町村内で事業を行うために事務所や事業所などを設けた日を指します。
法人県民税: 法人県民税の均等割の起算日も、原則として「事業開始日」となります。ただし、都道府県によっては、条例等で異なる定めを設けている場合があります。
2. ご質問のケースにおける検討
ご質問のケースでは、法人市民税の起算日が「事業開始日~年度末」、法人県民税の起算日が「会社設立日~年度末」となっているとのことです。この場合、法人県民税の起算日が、本来の「事業開始日」よりも早い「会社設立日」となっている点が問題となります。
県民局の担当者が「事業を開始する以前に事務所を借りたりと、会社名での契約があると思うので会社設立日~年度末の期間で均等割の計算をしてください」と回答したとのことですが、これは、事務所等の開設準備行為が「事業の開始」とみなされる可能性があるためです。
3. 申告・納税への影響
法人市民税と法人県民税の事業年度が異なる場合、以下のような影響が考えられます。
税額計算の誤り: 事業年度が異なることで、均等割の月数計算が異なり、税額が誤る可能性があります。
申告書の記載誤り: 事業年度の記載欄に誤りがあると、税務署や地方自治体からの問い合わせや更正の対象となる可能性があります。
税務調査での指摘: 税務調査において、事業年度の相違が指摘され、修正申告が必要となる場合があります。
4. 今後の対応
上記の点を踏まえ、以下の対応を検討されることをお勧めします。
税務署・地方自治体への確認: 法人市民税と法人県民税の事業年度の起算日について、税務署(法人税担当)と地方自治体(法人県民税担当)に確認し、指示を仰いでください。
- 回答日:2025/04/28
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詳しくご回答いただきありがとうございます。
申告で指摘されないよう照会してみます。投稿日:2025/04/28