法人が個人に仲介料を支払う際の手続きと源泉徴収の要否
今後、一般の個人(個人事業主ではない)から新規顧客や業務案件をご紹介いた抱く場合に、その対価として仲介料をお支払いしたいと考えています。
つきましては、以下の点についてご教示ください。
1. **お支払い手続き**
- どのような書類(請求書や領収書など)を受領・保存すべきか
- 当社側で発行すべき書類(支払調書など)があるか
2. **源泉徴収の要否**
- 仲介料の性質(報酬・料金等)に応じて源泉徴収が必要か否か
- 必要な場合、税率および納付方法
3. **支払調書の提出義務**
- 支払調書の提出対象となる金額の基準
- 提出時期・提出先(税務署等)
4. **その他留意事項**
- 消費税の取り扱い
- 社会保険料や雇用保険料など、源泉徴収以外に注意すべき点
1. 支払い手続き
受領すべき書類:
原則として、仲介料の支払いの証拠となる請求書または領収書を相手方(仲介者)から受領し、保存する必要があります。請求書には、支払者の名称、支払年月日、支払金額、仲介料の内容などが記載されている必要があります。領収書の場合も同様です。
もし請求書や領収書の発行が難しい場合は、支払明細書を作成し、相手方の署名または捺印をもらうことで証拠とすることができます。
発行すべき書類:
法人側で、支払った仲介料に関する支払明細書を作成し、保管しておきます。これは税務調査などで支払いの事実を証明するために必要となります。
源泉徴収を行う場合は、源泉徴収票を作成し、相手方に交付する必要があります。
支払調書の提出義務がある場合、法定の支払調書を作成し、税務署に提出します。
2. 源泉徴収の要否
源泉徴収の必要性:
個人に対して仲介料を支払う場合、その仲介料が所得税法上の「報酬・料金等」に該当するかどうかを判断する必要があります。一般的に、継続的な業務委託契約に基づく仲介料は「報酬・料金等」に該当し、源泉徴収が必要となります。
ただし、紹介が単発的なもので、事業性が低いと判断される場合は、源泉徴収の必要がないケースもあります。この判断は個別の状況によって異なりますので、税務署または税理士にご相談ください。
税率と納付方法:
源泉徴収が必要な場合、税率は、同一人に対するその年中の報酬・料金等の支払金額が100万円以下であれば10.21%(所得税10%、復興特別所得税0.21%)、100万円を超える場合は20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)となります。
源泉徴収した所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに、e-Taxまたは金融機関を通じて納付する必要があります。納付の際には、納付書に必要事項を記入します。
3. 支払調書の提出義務
提出対象となる金額の基準:
個人に対して「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出義務が生じるのは、同一人に対する年間の支払金額が5万円を超える場合です。
提出時期と提出先:
支払調書は、原則として、支払った年の翌年1月31日までに、所轄税務署長に提出する必要があります。
提出方法は、e-Taxによる電子申告、または書面による提出が可能です。
4. その他留意事項
消費税:
仲介者が課税事業者である場合、仲介料には消費税が課税されます。仲介者から請求書とともに消費税額が記載されているはずですので、確認してください。
仲介者が免税事業者である場合、仲介料に消費税は課税されません。
社会保険料・雇用保険料:
今回のケースでは、仲介者は法人の従業員ではないため、社会保険料や雇用保険料を考慮する必要はありません。ただし、仲介者が法人の役員である場合は、役員報酬として取り扱い、社会保険料の対象となる可能性があります。
- 回答日:2025/04/28
- この回答が役にたった:0