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株式贈与にかかる税金の確定申告、税支払は必要か?

    所属している会社で、入社時に50万円で非上場株式を購入しました。
    その後退職することになり、入社時と同じ50万円で会社に有償で贈与することになりました。
    差し引きは0万円なのですが、税金はかかるのでしょうか? 確定申告は必要でしょうか?

    「贈与」という表現が使われていますが、実質的には「会社に株式を譲渡(売却)」していると考えられます。購入価格と譲渡価格がともに50万円で差額がないため、譲渡所得はゼロとなり、所得税は発生しません。

    このように譲渡益がない場合、原則として確定申告は不要です。ただし、他の譲渡所得がある場合や、株式の譲渡が継続的に行われている場合などは、申告義務が生じることもあります。

    なお、仮に実態として「無償で返却」する形であれば、贈与税の対象になる可能性もあるため、「有償で返却したことを客観的に証明できる書類(譲渡契約書や振込記録)」を残しておくと安心です。また、相手が法人であるため、法人側では受け取った株式の簿価や会計処理の確認も必要になります。

    • 回答日:2025/07/23
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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