退職所得控除について
1社目では退職金を受取り、退職所得控除は使い切りました。
2社目も退職金を受取りましたが、この時は退職所得控除が残りました。
今の会社(3社目)は、60歳定年で退職金を受取る予定で、66歳迄勤務予定です。
1社から3社まで重複している期間はありません。
加えて確定拠出年金(企業型から個人型へ変更含む)に加入しており、
こちらは65歳から70歳迄加入する予定です。
1社目時に加入し、60歳で退職金を受取るまで重複期間は4年間になります。
以上のようなケースでの65歳時および70歳時に一時金としてもらう確定拠出年金の退職所得控除について教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
その年に支払を受ける退職手当についての勤続期間等と前年以前4 年内に支払を受けた他の退職手当についての勤続期間等とに重複している期間がある場合
その年の前年以前4年内(その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合には19年内。以下、 同様です。)に退職手当(上記ハの「前に支払を受けた退職手当」を除きます。)の支払を受けたことがある場合において、その年に支払を受ける退職手当につき上記1の(1)又は2の(1)により計算した期間の一部が前の退職手当につき上記1の(1)又は2の(1)により計算した期間と重複している場合には、その年に支払を受ける退職手当についての退職所得控除額は、原則として、次の(イ)に掲げる金額から(口)に掲げる金額を控除した金額となります(所法306一、所令701二、②③)。
- 回答日:2025/05/07
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色々と教えていただきましたが、益々わからなくなりました。
結論から言いますと、1社目の退職金受取から3社目の退職金受取迄約8年間、その後65歳でidecoの一時金受け取りは5年、70歳では10年、つまり1社目からideco一時金受け取りまで13年または18年になることから、1社目から3社目の退職金とideco一時金受け取りはすべて関与することになるとの理解でいいでしょうか。
その際の計算式を教えてもらえませんでしょうか。投稿日:2025/05/10
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また考え方として「確定拠出年金に対する事前に受取った退職金は3社目だけで考えればいいとの理解でいいでしょうか。」のご回答ですが、確定拠出年金は19年ルールに従います。
- 回答日:2025/05/07
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過去5年以内に退職金を受け取っており、その際の勤続期間と今回の確定拠出年金加入期間に重複がある場合、確定拠出年金一時金の退職所得控除額が調整されることがあります。
退職所得控除が、長年の勤労に対する報奨金的な性質を持つため、重複期間に対して二重に控除を受けることを防ぐための措置です。
ポイント
5年以内の退職: 前回の退職から今回の確定拠出年金一時金の受取までの期間が5年以内であること。
勤続期間の重複: 前回の退職金の勤続期間と今回の確定拠出年金の加入期間に重複があること。
これらの条件に当てはまる場合、確定拠出年金一時金の税額を計算する際には、過去の退職金の情報も考慮に入れる必要があります。
- 回答日:2025/05/06
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勤続期間が7年。退職所得控除額 = 40万円 × 7年 = 280万円。3社目の退職金で退職所得控除を使い切っていないので退職所得の金額 = 110万円。税率は所得税率が所得金額に応じて変動、住民税率は一律10%。退職所得金額は110万円、税率は5%。所得税・復興特別所得税額の合計 = 5万5千円 + 1,155円 = 5万6,155円住民税額 = 退職所得の金額 × 10%住民税額 = 110万円 × 10% = 11万円税額の合計 = 5万6,155円 + 11万円 = 16万6,155円。したがって、確定拠出年金一時金500万円を受け取った場合の税額の目安は約16万6千円。
- 回答日:2025/05/06
- この回答が役にたった:4
いただいた回答ですと税額の合計は退職金についての税額になってますので、
3社目の勤続年数が変わらなければ
確定拠出年金一時金が500万円だろうと5000万円だろうと変わらないことになりませんか。
また考え方として「確定拠出年金に対する事前に受取った退職金は3社目だけで考えればいいとの理解でいいでしょうか。」のご回答もお願いします。投稿日:2025/05/06
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退職金の受取時期との関係(5年ルール、19年ルール)
確定拠出年金の一時金と退職金を近い時期に受け取ると、退職所得控除額の計算において調整が入る場合があります。
具体的には、先に退職金を受け取ってから5年以内、または過去19年以内に退職金を受け取っている場合、確定拠出年金の一時金の退職所得控除額が重複期間に応じて調整されることがあります。
2026年1月1日以降の制度改正: 確定拠出年金の一時金と退職金の退職所得控除に関するルールが、2026年1月1日から改正されます。具体的には、確定拠出年金の一時金を受け取る前10年以内に退職金を受け取っている場合、重複期間に応じて退職所得控除額が調整されるようになります。
もし3社目の退職金を60歳より前に受け取られている場合は、現行のルールでは5年、2026年以降のルールでは10年の期間を経過していれば、原則として確定拠出年金の加入期間のみに基づいて退職所得控除額が計算されます。
より正確な控除額を計算するためには、3社目の退職金の受取時期と、確定拠出年金の一時金の具体的な受取額が分かると、試算することができます。
- 回答日:2025/05/05
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ご回答いただき有難うございました。
3社目の退職金は60歳で受取り、確定拠出年金は65歳または70歳迄拠出して受取る予定です。
確定拠出年金に対する事前に受取った退職金は3社目だけで考えればいいとの理解でいいでしょうか。
3社目の退職所得控除は使い切ることなくあまる予定です。
3社目を基準として考える場合、3社目の勤続期間は7年間で、重複期間も7年間、重複しない期間は23年間または28年間になります。
確定拠出年金一時金を500万円受取るとした場合の試算をお願いします。投稿日:2025/05/06
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確定拠出年金の一時金も退職所得控除の対象となりますが、過去に受け取った退職金や他の退職一時金との勤続期間の重複や受給時期によって、控除額の計算方法が異なる場合があります。
以下に、65歳時と70歳時に確定拠出年金を一時金として受け取る場合の退職所得控除について、現時点の情報に基づいてご説明します。
退職所得控除の基本的な考え方
退職所得控除額は、勤続年数に応じて計算されます。
勤続年数20年以下の場合:40万円 × 勤続年数
勤続年数20年超の場合:800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
ただし、過去に退職金等を受け取っている場合、その際の勤続期間も考慮して控除額が調整されることがあります。
今回のケースにおける考慮事項
1社目と2社目の退職所得控除の利用状況: 1社目で退職所得控除を使い切ったとのことですが、2社目の退職金では控除額が残ったとのことですね。この残った控除額が、将来の退職所得控除に影響を与える可能性は低いと考えられます。重要なのは、それぞれの退職金の計算において、その時点での勤続年数に基づいて退職所得控除が適用されたかどうかです。
確定拠出年金の勤続期間: 確定拠出年金に加入していた期間は、1社目在籍時から60歳で退職金を受け取るまでの重複期間4年と、60歳以降65歳または70歳まで加入する期間です。一時金として受け取る際の勤続年数は、最初に拠出を開始した時から一時金を受け取る時までの期間となります。
退職所得控除の計算の特例(複数回退職金等を受け取る場合)
短期間に複数回退職金等を受け取る場合、退職所得控除額の計算に特例が適用されることがあります。これは、退職所得控除を不当に多く受けることを防ぐための措置です。具体的には、一定期間内(原則として前後の19年以内)に退職金等を受け取っている場合、それらの勤続期間が一部通算されることがあります。
65歳時に一時金として受け取る場合
確定拠出年金の勤続年数: 1社目加入時から65歳までとなります。仮に1社目に25歳で入社し、60歳で退職した場合、1社目の加入期間は35年です。重複期間が4年ですので、確定拠出年金の加入期間は、少なくとも35年(1社目加入期間)+ 5年(60歳から65歳までの加入期間)= 40年となります。
退職所得控除額: 勤続年数40年として計算されます。
800万円 + 70万円 × (40年 - 20年) = 800万円 + 70万円 × 20年 = 800万円 + 1400万円 = 2200万円
過去の退職金との影響: 1社目と2社目の退職金は、今回の確定拠出年金の一時金とは受給時期が大きく離れているため、退職所得控除の計算に直接的な影響を与える可能性は低いと考えられます。ただし、税法の改正などにより取り扱いが変わる可能性はあります。
70歳時に一時金として受け取る場合
確定拠出年金の勤続年数: 1社目加入時から70歳までとなります。上記の例で考えると、35年(1社目加入期間)+ 10年(60歳から70歳までの加入期間)= 45年となります。
退職所得控除額: 勤続年数45年として計算されます。
800万円 + 70万円 × (45年 - 20年) = 800万円 + 70万円 × 25年 = 800万円 + 1750万円 = 2550万円
- 回答日:2025/05/05
- この回答が役にたった:4
ご回答いただき有難うございました。
よくネット上で「みなし勤続年数」を算出して重複期間を調整することがありましたので
調整が入るものと考えておりました。
ネット上で退職金を先に受取り後で確定拠出年金を一時金で受取る場合を目にしますが、
この場合の退職金とは私の場合、3社目の退職金と考えればよろしいでしょうか。
重複期間についてですが私の勘違いで、1社目から3社目の退職金受取時までで重複しない期間は60歳以降65歳迄の5年間または70歳迄の10年間になります。申し訳ございません。
つまり、1社目から3社目での勤続期間中は重複しており、3社目の退職金受取後しか重複していないことになります。
3社目を基準として考える場合、重複期間は7年間で、重複しない期間は23年間または28年間になります。
確定拠出年金を一時金として受取る場合に影響するのは3社目の退職金のみと考えればいいのでしょうか。投稿日:2025/05/05
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退職手当とみなされる退職一時金等(所法31) である場合・・・・・・その退職一時金等の支払金額の計算の基礎とされた期間により勤続年数を計算します。この場合、その期間が時の経過に従って計算した期間によらず、これに一定の期間を加算した期間によっているときは、 その加算をしなかったものとして計算した期間によります。ただし、 される一時金である場合には、その支払金額の計算の基礎となりに間は、企業型年金加入者期間(確定拠出年金法の脱退一時金相当額等の移換の規定により通算加入者等期間に算入された期間及び移換された資産の額の算定の基礎となった期間のうち、①加入者が60歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間及び②運用指図者期間として既に通算加入期間に算入されている期間と重複する期間を含みます。 個人型年金加入者期間についても同様です。)と、個人型年金加入者期間のうち企業型年金加入者期間と重複していない期間を合算した期間によります(所令69①二、所規18の3)。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:2
5/10に必要な情報がないので計算式が提示できないとのことでしたのですぐに詳細な情報を提示しましたが、まだご回答いただけておりません。
よろしくお願いします。投稿日:2025/05/12
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退職所得控除の重複計算について
原則: 過去4年以内(iDeCoは19年以内)に退職金受取がある場合、勤続期間の重複に注意が必要です。
ご質問のケース: 1社目からiDeCo一時金受取までの期間が重複期間として考慮される可能性が高いです。
計算: 今回の控除額から重複期間に対応する控除額を控除します。
必要情報: 各退職金の勤続期間(開始日・終了日)、iDeCoの加入期間が必要です。
詳細な情報がないため、具体的な計算式は提示できません。
- 回答日:2025/05/10
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勤続期間等の情報は以下の通りです。
1社目 1994/3~2022/7 退職所得控除使い切り
2社目 2022/8~2023/8 退職控除あまり
3社目 2023/12~2030/5(予定) 退職所得控除あまる予定
確定拠出年金+ideco 2006/2~2035/5 or 2040/5
よろしくお願いします。投稿日:2025/05/10