1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 退職所得控除について3

退職所得控除について3

    退職金を先に受取、後からiDeCoを一時金として受け取ります。
    19年ルールが適応されるとのことですので1社から3社の勤続期間とiDeCoの継続期間の重複期間の調整があると考えております。以上を全て加味して回答してください。
    各々の退職所得控除額は算出できますが、転職と19年ルールが絡むと難しくなるので伺っている次第です。
    勤続期間等の情報は以下の通りです。
    Idecoについては2035/5 までで終わるか 更に5年延長して2040/5までするか検討中です。
    金額は例示で結構ですのでお願いします。
    1社目 1994/3~2022/7 退職所得控除使い切り
    2社目 2022/8~2023/8 退職控除余りあり
    3社目 2023/12~2030/5(予定) 退職所得控除余る予定
    確定拠出年金+ideco 2006/2~2035/5 or 2040/5
    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    退職所得控除の「19年ルール」により、退職金とiDeCo一時金は同一人からの退職とみなされるため、重複期間を除いた勤続年数の通算調整が必要です。今回、2006/2~2022/7(1社目)とiDeCoが重複しており、この期間はiDeCoの勤続年数から除外されます。仮に2035/5までiDeCoを運用した場合、iDeCoの退職所得控除対象年数は13年、2040/5までなら18年となります。3社目とiDeCoの受取年が同年なら、控除の重複計算にも注意が必要です。税額軽減のため、受取年をずらす工夫が有効です。

    • 回答日:2025/05/29
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee