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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

    この春に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び灯油補助金はについて10万円は非課税所得ですか?

    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、所得税法上「非課税所得」に該当します。この給付金は、国や自治体の法律に基づき支給されるもので、所得税・住民税ともに課税対象とはなりません(非課税所得)。
    また、灯油購入費の補助金も、住民税非課税世帯向けの支援として支給されるものであれば、同様に非課税所得に該当する扱いがなされることが一般的です。
    したがって、この10万円の臨時特別給付金及び灯油補助金については、いずれも課税されず、申告の必要はありません。

    • 回答日:2025/07/25
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