源泉所得税の計算について
源泉所得税の計算方法について教えてください。
保育園を運営しております。
保育園の嘱託医がおりまして、園児の健康診断をやってもらっています。
報酬が30,000円の場合、別途源泉所得税はいくらになるでしょうか?
あるサイトで計算すると918円です。
よろしくお願いします。
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ご回答、ありがとうございます。
今まで報酬と同じ税率である10.21%の3,063円を源泉徴収していましたが、間違っていたと言うことですね?
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そういうことになります。
- 回答日:2025/05/31
- この回答が役にたった:2
勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/05/31
嘱託医への支払報酬は給与として取り扱います。
30,000円は月額報酬、乙欄処理だとして、給与所得の源泉徴収税額表を見ます。
30,000円×3.063% = 918円
質問者様の記載で問題ないと考えます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/01-07.pdf
- 回答日:2025/05/31
- この回答が役にたった:2
ご回答、ありがとうございます。
今まで報酬と同じ税率である10.21%の3,063円を源泉徴収していましたが、間違っていたと言うことですね?投稿日:2025/05/31
■ 源泉所得税の計算方法
保育園の嘱託医に報酬を支払う場合、源泉所得税は以下の計算式で求めます。
報酬額が30,000円の場合、源泉所得税は次のように計算されます。
・源泉所得税 = 30,000円 × 10.21% = 3,063円
したがって、報酬30,000円に対する源泉所得税は3,063円です。
- 回答日:2025/08/05
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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