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源泉所得税の計算について

    源泉所得税の計算方法について教えてください。
    保育園を運営しております。
    保育園の嘱託医がおりまして、園児の健康診断をやってもらっています。
    報酬が30,000円の場合、別途源泉所得税はいくらになるでしょうか?
    あるサイトで計算すると918円です。
    よろしくお願いします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >
    ご回答、ありがとうございます。
    今まで報酬と同じ税率である10.21%の3,063円を源泉徴収していましたが、間違っていたと言うことですね?
    >
    そういうことになります。

    • 回答日:2025/05/31
    • この回答が役にたった:2
    • 勉強になりました。ありがとうございました。

      投稿日:2025/05/31

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    嘱託医への支払報酬は給与として取り扱います。
    30,000円は月額報酬、乙欄処理だとして、給与所得の源泉徴収税額表を見ます。
    30,000円×3.063% = 918円

    質問者様の記載で問題ないと考えます。

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/01-07.pdf

    • 回答日:2025/05/31
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答、ありがとうございます。
      今まで報酬と同じ税率である10.21%の3,063円を源泉徴収していましたが、間違っていたと言うことですね?

      投稿日:2025/05/31

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