保険の契約者を個人から法人へ変更
満期金がある保険の契約者、被保険者
満期受取人が個人の契約を法人にしようと思うが、税務上どんな問題がありますか?
一旦解約して、契約し直した方がいいのですか?
1. 契約者名義の変更による「みなし譲渡」
現在の個人契約を解約せずに、契約者を個人から法人へ名義変更する場合、税務上は「保険契約に関する権利」を個人から法人へ譲渡したものとして取り扱われます。 この際の課税関係は、対価の授受があったか(有償譲渡か)、なかったか(無償譲渡か)によって異なります。
有償で譲渡した場合(時価での譲渡)
個人側: 法人から受け取った対価(通常は名義変更時の解約返戻金相当額)が「一時所得」として課税対象になります。 ただし、その金額から、それまでに個人が支払った保険料の総額を差し引くことができます。
法人側: 支払った対価(解約返戻金相当額)を「保険料積立金」などとして資産に計上します。
無償で譲渡した場合
個人側: 課税関係は発生しません。
法人側: 名義変更時の解約返戻金相当額を「受増益」として益金に算入する必要があります。 同時に、同額を「保険料積立金」として資産計上します。
2. 一旦解約して、法人で再契約する場合
個人契約を一旦解約し、法人が新たに保険契約を締結する方法も考えられます。
個人側: 解約によって受け取った解約返戻金が、既払込保険料を上回る場合、その差額が「一時所得」として課税されます。
法人側: 新たな保険契約に基づき、保険料を支払います。その際の経理処理は、保険の種類や保険金の受取人等の契約形態によって異なります。 例えば、満期保険金・死亡保険金ともに法人が受け取る養老保険であれば、保険料は資産計上となります。
3. 名義変更と解約・再契約の比較と実務上の留意点
名義変更のメリット・デメリット
メリット: 保険契約そのものを引き継ぐため、被保険者の健康状態によっては再契約が難しい場合でも契約を継続できます。また、無償譲渡の場合は個人に課税が生じません。
デメリット: 法人側で受増益が発生し、法人税が課される可能性があります。有償譲渡の場合は個人に一時所得課税が生じます。
解約・再契約のメリット・デメリット
メリット: 税務関係が比較的シンプルです。
デメリット: 解約により、当初の契約条件(予定利率など)が失われる可能性があります。また、被保険者の年齢や健康状態によっては、同条件での再契約が困難であったり、保険料が割高になったりする可能性があります。
どちらの方法が良いか
どちらの方法が有利かは、個別の事情(解約返戻金の額、既払込保険料の額、法人の利益状況、被保険者の健康状態など)によって異なります。
個人での課税を避けたい場合: 無償での名義変更が選択肢となりますが、法人側で受増益課税が発生することを考慮する必要があります。
法人での課税を避けたい場合: 時価での有償譲渡(名義変更)や、一旦解約して再契約する方法が考えられますが、個人側で一時所得が発生する可能性があります。
保険契約の継続性が重要な場合: 名義変更が有利です。
最終的な判断にあたっては、それぞれのケースにおける税負担額を具体的にシミュレーションし、比較検討することが不可欠です。
- 回答日:2025/07/25
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