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マイクロ法人での市民税の支払いについて

    2024年にマ示イクロ法人として、会社の代表と個人事業主とで事業をしております。
    法人は月々給料の支払いで天引きしており、今月個人事業主の方へ普通徴収が届きました。

    通知書通り支払う方が良いのか、何か手続きをした方が良いのかご教示願いします。

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    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    市民税の支払い:選択肢とアドバイス
    2024年にマイクロ法人を設立し、法人給与と個人事業主としての所得がある場合、個人事業主分の市民税は通常、普通徴収(ご自身で納付)で通知されます。
    1. 普通徴収の継続
    届いた通知書通りに、期日までに納付してください。これは最もシンプルで確実な方法です。
    2. 特別徴収への切り替え
    法人の給与から天引きする特別徴収への切り替えも可能です。これにより、ご自身での納付の手間を省けます。
    * メリット: 納め忘れのリスク軽減、管理の手間削減。
    * デメリット: 切り替えには市区町村への申請が必要。手続きには期限があり、次年度からの適用となる場合もあります。法人の給与計算・支払いを担当する方が処理する必要があります。

    • 回答日:2025/06/07
    • この回答が役にたった:2

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    請求書通り支払うということで特に問題はありません。

    • 回答日:2025/06/08
    • この回答が役にたった:1

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    通知書に記載された金額が、個人事業主としての所得に対する住民税である場合は、そのまま「普通徴収」として支払って問題ありません。

    1人で「法人からの給与(特別徴収)」と「個人事業主の事業所得(普通徴収)」の両方がある場合、それぞれ別に課税されるため、普通徴収の通知が届くことは一般的です。

    【確認しておくべき点】
    1. 法人の給与について、住民税が特別徴収として市区町村に正しく報告されているか
    2. 普通徴収通知書の課税所得に「法人からの給与」が含まれていないか(重複課税の可能性)

    【対応方法】
    ・通知書の課税内容に法人給与が含まれていない場合:そのまま支払い
    ・法人給与まで含まれている場合:市区町村に連絡し、特別徴収との重複を相談

    • 回答日:2025/06/08
    • この回答が役にたった:0

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