業務委託と消費税
株式会社を設立した者です。業務委託の方を雇ったのですが、給料は消費税10%をプラスしてお支払いするということで合っていますでしょうか。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
業務委託の場合には、役務の提供を受けている委託契約になりますので、原則として消費税の課税取引となります。そのため、消費税をお支払いいただくこととなることが一般的です。
また委託契約書等に、その消費税の扱いなどの記載もある場合がありますので併せてそちらもご参照ください。
なお、税務面では「(業務委託に基づく)外注費」、「(雇用契約に基づく)給与」では税額計算上影響を与えることからしばしばこの点が税務調査などでも論点となります。名目は外注費でも、給与に認定されるケースなどもあることから契約、実態等総合的に判断することが必要です。ご参考まで。
- 回答日:2021/09/06
- この回答が役にたった:46
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
"ご認識の通りで業務委託の場合には報酬額に10%をプラスしてお支払いいただいて大丈夫です!
業務委託の方を雇用契約に切り替えて従業員とした場合には
消費税を考慮せずお支払いが必要になります。"
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/09/08
- この回答が役にたった:10
- この回答が役にたった
リライル会計事務所【freee Advisor of the Year グランプリ 3年連続受賞、全国対応可】
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 121021), 公認会計士(登録番号: 23640), その他
はじめまして。
リライル会計事務所の野口と申します。
ご質問の件につきまして以下回答させていただきます。
ご認識の通り、業務委託の方には報酬額に消費税10%をプラスしてお支払いいただければと思います。
なお、源泉税の徴収が必要な場合は源泉税を差し引いてお支払いする点ご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
以上、参考になりましたでしょうか。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
ではでは。
- 回答日:2021/09/06
- この回答が役にたった:8
- この回答が役にたった