個人事業主にWebサイト制作を依頼する際の源泉徴収の要否について
現在、自社のWebサイトリニューアルを個人事業主のフリーランス(Webデザイナー兼コーダー)に一括で委託しようと考えています。報酬の支払いにあたり、以下の点について教えていただけますでしょうか。
1. 源泉徴収の要否
- Webサイトの「デザイン作業」と「コーディング作業」を一括で請求された場合、報酬全額に対して源泉徴収が必要でしょうか?
- それぞれを「デザイン費」「コーディング費」として区分した場合、どちらに源泉徴収が必要か教えてください。
2.源泉徴収率・納付期限
- 源泉徴収を行う場合の税率はいくらになりますか?
- 源泉徴収した税額の納付期限(税務署への納付期限)はいつまででしょうか?
3.実務上の留意点
- 請求書の書き方や契約書への明記方法など、トラブルを避けるためのポイントがあれば併せてご教示ください。
以上、よろしくお願いいたします。
ご質問の件、回答します。
1. 源泉徴収の要否
前提として、源泉徴収するべきと税法に規定されているのはデザイン費のみになります。
一括で請求された場合、全額に対して源泉徴収をすることが保守的だと考えます。明確にデザイン費の対価がわからないため、全額を対象にせざるを得ない、という考え方です。
それに対し、分割して請求された場合、デザイン費部分に対して源泉徴収すれば足りると思われます。
2.源泉徴収率・納付期限
税率は100万円以下は10.21%、それを超えると20.42%になります。
また納付期限は支払日の翌月10日になります。
国税庁のページをご参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
3.実務上の留意点
契約書には「源泉徴収の対象となる金額が含まれる場合、源泉徴収を行ったうえで残額を支払う」という旨の記載を入れることが想定されます。
請求書については一義的に委託先にて検討するところかと思いますが、1.の方針にそってすり合わせができればベターだと考えます。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る■ 源泉徴収の要否
・Webサイトの「デザイン作業」と「コーディング作業」を一括で請求された場合、報酬全額に対して源泉徴収は不要です。
・「デザイン費」「コーディング費」を区分した場合も、いずれに対しても源泉徴収は不要です。
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■ 源泉徴収率・納付期限
・源泉徴収を行う場合の税率は10.21%です。
・源泉徴収した税額の納付期限は、翌月10日までに税務署へ納付です。
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■ 実務上の留意点
・請求書や契約書には、作業内容を具体的に記載し、トラブルを避けるために双方が合意した条件を明記することが重要です。
- 回答日:2025/08/12
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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