個人事業税について
去年の9月から接骨院を開いてます!
去年分の確定申告では個人事業税はなかったのですが、
今年は関わってくると思うのですが
個人事業税には保険分の売上は関わらないと思うのですが、保険診療報酬所得の書類はいつ届くのでしょうか?
また今年の確定申告にはその書類が必要になるのでしょうか?
今年そのようなものがなかったので無知でしてよろしくお願いします
■結論
接骨院の社会保険診療に係る所得は個人事業税が非課税になります。
この非課税の申告は確定申告書第二表で行い、申告漏れがあった場合は都道府県税事務所で手続きをします。
■非課税申告の方法
確定申告書第二表の下部に住民税・事業税に関する事項という項目があります。
その事業税の「非課税所得など」の番号欄に「8」、所得金額欄に社会保険診療報酬に係る所得金額を記載すると個人事業税の非課税の申告になります。
■所得金額の計算方法
一般的な計算式
青色申告特別控除前の所得金額(青色申告決算書㊸)×社会保険診療報酬/売上金額(青色申告決算書①)
※措置法26条の適用や都道府県によって計算方法が違うこともあります。
■申告もれがあった場合
確定申告時に第二表への記載を忘れた場合、都道府県税事務所で手続きをすることで個人事業税の減額が認められます。お尋ねの書類を自動的に送ってくれるかといった対応が一律ではありませんし、また、手続きをする際に必要な書類やその様式が都道府県により異なることもあるため、必ず接骨院がある場所を管轄している都道府県税事務所(税務署ではないです)に相談するといいかなと思います。
- 回答日:2025/06/11
- この回答が役にたった:3
社会保険診療報酬に係る所得はなにか書類が届くのでしょうか?
それとも自分で保険請求額➕一部負担金を合算したものを記入するのでしょうか?投稿日:2025/06/11
社会保険診療報酬に係る所得はなにか書類が届くのでしょうか?
それとも自分で保険請求額➕一部負担金を合算したものを記入するのでしょうか?投稿日:2025/06/11
計算の仕方に間違いはありません。
ご提示いただいている情報で非課税の手続きをしていないと、個人事業税の税額通知が届くと思うのですが、それがきっかけでfreeeでご質問いただいてますか?
今年の個人事業税は昨年の利益に対して課税がされるのですが、非課税手続きを追加で行えば税額が減額されます。
具体的な手続き方法が公開されていない都道府県が多いため、もし昨年の申告に関して、追加の減額手続きをする場合には、都道府県税事務所にこれらの経緯をお伝えして、手続きの方法についてお尋ねいただくといいかと思います。
- 回答日:2025/06/11
- この回答が役にたった:2
去年分の確定申告では所得290万超えてないので個人事業税は大丈夫だと思います!
今年分の確定申告を今後することになった時に、今回は個人事業税がかかる可能性があったので早めに質問させてもらいました!投稿日:2025/06/11
保険診療分の売上は次のいずれかの方法で計算すれば問題ないです
どちらの計算方法も合理的なので、どちらをとるかは計算のしやすい方を選んでいただければ問題ありません。
方法① 請求額+一部負担金(ご質問者様の計算方法です。)
方法② 保険点数×10円(翌年2月頃に国保と社保からそれぞれ届く、1月~12月の1年間の点数通知書をベースに計算する方法です。)
確定申告書には利益ベースで記載します。
上記で計算した収入金額の記載はなく、また、利益の計算過程は申告書にも載らない(自分で計算することになる)ため、その点ご注意ください。
- 回答日:2025/06/11
- この回答が役にたった:2
では非課税所得の欄に
利益✖️保険診療分➗総売上を書けばいんですね!
今現在の額だと)130万✖️180万➗340万🟰68万くらい
蘭には68万と書く
このような式であってますか?投稿日:2025/06/11
■Q.社会保険診療報酬に係る所得はなにか書類が届くのでしょうか?
→ 都道府県によって対応が異なる可能性がありますが、基本的には書類は届かない前提でいた方がいいです。
そのため、手続きが漏れている(個人事業税の納税の通知書が届いている)場合には、都道府県税事務所に連絡して、修正の手続きやその手続きに必要な書類の送付依頼を確認されるといいかなと思います。(様式や記載する内容が都道府県によって異なることがあるため、書類の書き方については、都道府県税事務所にお尋ねいただけますと幸いです。)
■正しい申告方法(来年以降)
確定申告書第二表の下部事業税の「非課税所得など」欄に、社会保険診療に対応する利益を記載します。
(例)
利益: 500万円
売上:1,000万円(社会保険診療収入900万円/自由診療収入100万円)
【計算式】
500万円×900万円÷1,000万円=450万円
この場合、非課税所得欄に「4,500,000円」と記載すれば、個人事業税が非課税になる手続きが完了します。
- 回答日:2025/06/11
- この回答が役にたった:2
書類は基本的に届かないんですね!
来年以降申告する際は、自分で保険診療分(請求額➕一部負担金)を計算して確定申告に書く形になるんですね!
これで合ってますか?投稿日:2025/06/11