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個人事業税とは

    接骨院をしています。
    保険診療報酬に係る所得金額は非課税になると思うのですが、
    当てはまるものは、
    レセプトでの請求額➕一部負担金で窓口でもらった額の合算で合ってますか?

    【結論】
    原則として、保険診療報酬に係る収入は「非課税収入」にはなりません。
    (※あくまで「消費税の課税・非課税区分」の話であり、所得税の課税非課税とは異なります)

    【説明】

    接骨院の「保険診療報酬(療養費)」に関する考え方は以下のとおりです。

    ■ 所得税の課税対象 → すべて課税対象(保険分も自己負担分も収入として所得計算)

    ■ 消費税の非課税対象 → 保険診療報酬は非課税取引
     ※ただし、保険適用外の施術は課税対象(自由診療・美容目的など)

    【消費税における非課税収入の金額の算出方法】

    対象となるのは以下の合計です:

    ・健康保険等から支払われる「療養費(レセプト請求分)」
    ・患者から直接受け取る「一部負担金(窓口負担分)」

    → よって、「レセプト請求額」+「窓口負担金(自己負担分)」の合算で正解です。

    • 回答日:2025/06/13
    • この回答が役にたった:0
    • 文章が分かりずらかったかもしれないです💦
      個人事業税では非課税所得の方になる形であってますか?
      その場合は合算したものを確定申告に記入で合ってますか?

      投稿日:2025/06/13

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    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    確定申告書二表の住民税非課税所得の欄は、”所得”の金額を記載します。
    売上の全てが非課税売上である場合は、事業所得の金額(一表①)を記載することになります。

    • 回答日:2025/06/12
    • この回答が役にたった:0
    • 売上が自費売上もあるのでそこを踏まえてやってみます!

      投稿日:2025/06/12

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    ご認識の通りかと考えます。

    • 回答日:2025/06/12
    • この回答が役にたった:0

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    収入については、ご認識の通りでよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/06/12
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます!
      では次回の確定申告の非課税所得のところに合算した額を書けばいんでしょうか?

      投稿日:2025/06/12

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