パートの給与所得と内職の雑所得がある場合の対応を知りたい
現在パート(103万以下予定)と内職(年20万以下予定)をしています。両方で130万以下なので社会保険上夫の扶養内におさまるとお思ってるのですが、大丈夫でしょうか。
また令和7年度の市府民税は先日全額納付済です。今年働いた内職の分について来年3月までに役所に住民税の申請をすればパート先の方には何も伝える必要はないですか。(副業は伝えてます)
かりにですがパートを106万までにしたら所得税が発生しますが、内職に影響しますか。確定申告が必要になったりしますか。
年収が130万円以内の場合には社会保険の扶養の要件を満たしますが、月収要件などもございますので、加入されている健康保険組合にお問合せ頂くのが確実となります。
- 回答日:2025/06/17
- この回答が役にたった:2
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現在パート(103万以下予定)と内職(年20万以下予定)をしています。両方で130万以下なので社会保険上夫の扶養内におさまるとお思ってるのですが、大丈夫でしょうか。
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パート収入(103万円以下)と内職収入(20万円以下)の合計が123万円となり、社会保険の扶養基準である130万円未満に収まるため、原則としてご主人の社会保険の扶養内に留まる可能性が高いです。ただし、最終的な判断はご主人が加入されている健康保険組合等が行うため、必ずそちらへの確認が必要不可欠です。
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また令和7年度の市府民税は先日全額納付済です。今年働いた内職の分について来年3月までに役所に住民税の申請をすればパート先の方には何も伝える必要はないですか。(副業は伝えてます)
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特にパート先に伝える必要はありません。
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かりにですがパートを106万までにしたら所得税が発生しますが、内職に影響しますか。確定申告が必要になったりしますか。
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内職が20万円以下でしたら、確定申告不要です。
- 回答日:2025/06/17
- この回答が役にたった:2
お忙しいところ早々に返信いただきありがとうございました。
投稿日:2025/06/17
内職(雑所得)20万円以下でしたら、確定申告不要です。
- 回答日:2025/06/19
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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