針・灸師への報酬には源泉徴収が必要かについて
個人事業主として針・灸師を開業しました。
一人業務委託で仕事に入ってもらっているのですが、源泉徴収をした上で報酬を支払わなければいけないのでしょうか。
相手も個人業主です。以前個人業主として業務委託で働いていた際には、源泉税が引かれていたのですが、その時と同じようにする必要はあるのでしょうか。
個人事業主の針・灸師として、他の個人事業主の針・灸師へ業務委託報酬を支払う場合、原則として所得税の源泉徴収が必要です。
所得税法第204条第1項第7号では、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師その他医業に類する補助的業務を行なう者の業務に関する報酬又は料金」を源泉徴収の対象と定めています。したがって、あなたが支払う針・灸の業務に対する報酬は、この規定に該当します。
そのため、報酬を支払う際に所定の税率(通常は支払金額の10.21%)で所得税を源泉徴収し、原則として支払った月の翌月10日までに国に納付する義務があります。あなたが以前、業務委託で働いていた際に源泉徴収されていたのも、同様の理由によるものと考えられます。
- 回答日:2025/06/17
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