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マッチングサービスを利用した場合の源泉徴収について。

    先生方
    お世話になっております。

    当方は個人事業主です。

    現在、ホームページの制作をマッチングサービス?クラウドソーシング?を利用して見つけた個人事業主の制作者さんに依頼しております。

    見積書にはデザイン料という項目がございます。

    源泉徴収という項目はございません。

    こちらは、当方が源泉徴収を徴収する義務がございますでしょうか?

    ご教示の程、何卒よろしくお願い致します。

    所得税法では、「原稿料、デザイン料、講演料等」を個人に支払う場合、支払者が源泉徴収を行う義務があります(報酬・料金等)。ただし、相手が「法人」または「消費税課税事業者でインボイス登録あり」の場合は除外されることがあります。

    今回、相手が「個人事業主」であり、デザイン料の支払いであれば原則として源泉徴収が必要です(10.21%など)。ただし、クラウドソーシングサービスを通じており、報酬の支払者が当方ではなくサービス運営会社であれば、当方に源泉徴収義務はありません。

    • 回答日:2025/07/29
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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