マッチングサービスを利用した場合の源泉徴収について。
先生方
お世話になっております。
当方は個人事業主です。
現在、ホームページの制作をマッチングサービス?クラウドソーシング?を利用して見つけた個人事業主の制作者さんに依頼しております。
見積書にはデザイン料という項目がございます。
源泉徴収という項目はございません。
こちらは、当方が源泉徴収を徴収する義務がございますでしょうか?
ご教示の程、何卒よろしくお願い致します。
所得税法では、「原稿料、デザイン料、講演料等」を個人に支払う場合、支払者が源泉徴収を行う義務があります(報酬・料金等)。ただし、相手が「法人」または「消費税課税事業者でインボイス登録あり」の場合は除外されることがあります。
今回、相手が「個人事業主」であり、デザイン料の支払いであれば原則として源泉徴収が必要です(10.21%など)。ただし、クラウドソーシングサービスを通じており、報酬の支払者が当方ではなくサービス運営会社であれば、当方に源泉徴収義務はありません。
- 回答日:2025/07/29
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