消費税課税事業者選択届出書の提出について
一昨年の3月に新店舗(2店舗目課税売上)をオープンしました。
その年は初期投資の経費がかさみ赤字になり、消費税課税事業者選択届出書を提出すれば課税所得割合により経費でかかった消費税分が還付されると聞きました。
ただ言い訳になりますが、新型コロナウイルス対策に追われていたのもありオープンした年に届出書を提出できず、昨年に提出することになりました。
しかし、税務署側に届出書の提出が遅れた理由を、売上の減少などによる理由がないと適用は難しいといわれました。
幸い1店舗目(非課税売上)の売上がありましたので、総売上は昨年と変わりなく売上の減少には該当せず提出を断念致しました。
売上は変化がないのですが、新店舗オープンにかかった経費などの支出がかかり所得は赤字になっている証明をできれば今からでも認められるのでしょうか?
また、嘆願書などの提出も考えておりますが如何でしょうか?
税理士さんのご意見も拝聴したくお問い合わせしました。
確定申告前でお忙しい中と存じますが、宜しくお願い致します。
一昨年の課税期間に遡って消費税課税事業者選択届出書を適用し、消費税の還付を受けることは、現状では極めて困難と考えられます。
その主な理由は以下の通りです。
第一に、課税事業者選択届出書は、原則として適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに提出する必要があり、提出が遅れた場合、その課税期間からの適用は認められません。
第二に、提出の遅延が認められるのは、災害などご自身の責めに帰すことのできない「やむを得ない事情」があった場合に限られます。 「新型コロナウイルス対策で多忙だった」というご事情は、大変お察しいたしますが、残念ながら税法上の「やむを得ない事情」に該当すると判断されることは一般的に困難です。
また、所得の赤字証明や嘆願書の提出についてですが、所得が赤字であることは課税選択をしたい動機にはなりますが、届出が遅れた理由にはなりません。嘆願書は法的な強制力を持つものではなく、あくまで税務署の職権発動を促すお願いに留まるため、本件で遡及適用を認めてもらうことは難しいでしょう。
- 回答日:2025/07/28
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