開業届と青色申告の関係性について
3月25日に収入が発生し、開業日を3/25とした個人事業主です。以降も継続して、収入が発生する目処が立ち、青色申告を行いたく、7/7にフリー経由でe-taxで開業届を出したのですが、青色申告が申請可能という認識でよろしかったでしょうか?それとも開業日に間に合っておらず、白色申告となるのでしょうか?
結論として、青色申告承認請求書の提出期限に間に合っていないため、令和7年は白色申告になります。
青色申告の適用は、令和8年からになるかと思います。
青色申告承認申請書の提出期限は以下のいずれかになります。
・新規開業の場合:開業日から2ヶ月以内
・既存事業で白色から青色申告へ変更する場合:青色申告を受けようとする年の3月15日まで
質問者様の場合、開業日が3月25日であり、青色申告承認申請書の提出期限は5月25日となります。
よって、令和7年分において青色申告の適用を受けることは難しいと思います。
ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、期限後でも青色申告の適用が認められるケースも考えられるので、一度税務署へ直接ご確認されることをおすすめいたします。
- 回答日:2025/07/07
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る現状の場合、白色申告となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
- 回答日:2025/07/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る開業日を「3月25日」として7月7日に開業届を提出した場合、
「青色申告承認申請書」は原則として提出期限を過ぎており、令和7年(2025年)分については
➡ 青色申告は適用できず、白色申告となります。
- 回答日:2025/07/07
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