源泉徴収義務と法定調書
従業員を雇っていない個人事業主です。
税理士への顧問料が毎月発生しているのですが、源泉徴収をしていません。
源泉徴収をしなくて大丈夫でしょうか?
また、源泉徴収義務が無ければ、法定調書や支払調書の作成もしなくて良いのでしょうか?
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。
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とありますように、質問者様は源泉徴収の必要はないと考えます。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7400.htm
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税理士等に報酬を支払っている場合は、法定調書や支払調書の提出義務はあります。
- 回答日:2025/07/15
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源泉徴収は必要とであり、
法定調書なども作成・提出してください。
- 回答日:2025/07/15
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るいいえ、源泉徴収が必要です。
従業員がいない個人事業主でも、税理士に報酬を支払っている場合は、所得税法により「源泉徴収義務者」に該当します。したがって、以下の対応が必要です。
【1】源泉徴収の義務
・税理士に支払う報酬には原則として10.21%の源泉所得税を差し引く必要があります。
・支払月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。
【2】法定調書の提出義務
・毎年1月末までに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(税理士分)」および「法定調書合計表」を税務署に提出する義務があります。
【3】現時点で源泉徴収をしていない場合の対応
・過去分を遡って支払者(あなた)が税務署に納付する必要があります。
・税理士との契約書や支払明細をもとに、源泉税額を計算し、延滞税や加算税が発生する前に自主的に対応することが望ましいです。
- 回答日:2025/07/14
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