経費申請
今年より副業で個人事業主として活動しており、以下掲題の件で質問です。
・電気代、毎月2ヶ月前に利用したものを支払っているのですが
(例 一月→三月)、今年度は白色申告予定なのですが、調べたところ現金発生主義と確認できました。
今年3月から事業開始なのですが、以下のように一月利用のものを経費申請して良いのでしょうか?
家賃も一ヶ月前家賃を払っているのですが、同様に現金発生主義に沿って、支払いの必要があった月に計上、処理して良いのでしょうか。
・ジム、サウナに集中力、健康維持のために、通っているのですが、これらは健康管理費として経費申請可能なのでしょうか。
■ 副業における経費計上について
・電気代や家賃については、現金発生主義に基づき、実際に支払った時点で経費として計上することが可能です。したがって、1月に利用した電気代を3月に支払った場合、3月に経費として計上できます。家賃も同様に、支払った月に計上します。
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・ジムやサウナの費用については、個人の健康維持のための費用と判断されることが多いため、経費として認められない場合があります。業務に直接関連するかどうかを慎重に判断してください。
- 回答日:2025/09/08
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る個人事業の経費計上について、所得税の原則は、現金の支払日ではなく費用が発生した時点で計上する「発生主義」です。そのため、事業開始前の電気代や家賃は「開業費」として処理するのが基本です。
例外として、支払日基準で経理を簡便にしたい場合は、事前に「現金主義の特例」の届出を行えば、支払った月の経費にできます。この届出は事業開始から2ヶ月以内に税務署へ提出する必要があります。
一方、健康維持のためのジムやサウナ代は、事業との直接的な関連性を客観的に示すことが困難なため、個人的な支出と見なされ、必要経費として認められる可能性は極めて低いのが実情です。
- 回答日:2025/07/24
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① 電気代・家賃は白色申告の場合、「実際に支払った月」に経費計上で問題ありません(現金主義)。
② ジム・サウナ代は原則として経費になりません。
→ ただし、事業内容と強い関連性がある場合(例:動画配信、職業上の必要性がある業種)は、記録と証拠を整えれば経費として認められる可能性があります。
- 回答日:2025/07/20
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