生命保険金の給付に関する、確定申告の要否について
表題の以下二つのケースにおける確定申告の要否についてご回答いただけると、ありがたいです。よろしくお願いいたします。
①母の死去に伴い、生命保険金を200万円受け取りました。なお、その他の遺産相続はありません。
②自身の生命保険を解約しました。払込保険料の合計額は約480万円、受け取った金額は約320万円です。
■確定申告の要否について
・母の死去に伴い、生命保険金を200万円受け取りました。相続税の非課税限度額内であれば、申告の必要はありません。
・自身の生命保険を解約し、払込保険料の合計額約480万円に対し、受け取った金額が約320万円です。この場合、解約返戻金が払込保険料を下回っているため、所得税の確定申告は不要です。
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- 回答日:2025/09/19
- この回答が役にたった:1
いずれの税理士の方々もご意見が同じで、とても安心しました。ありがとうございます。
投稿日:2025/09/19
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る① 支払保険料の負担者がお母様でしたら相続税の対象となりますが基礎控
除額以下ですので相続税の申告は必要ございません。
- 回答日:2025/07/28
- この回答が役にたった:1
ネット記事などで概ね理解しながらも、自身の質問にご回答いただけると安心感が高まります。ありがとうございました。
投稿日:2025/07/28
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんばんは、税理士の川島です。
①母の死去に伴い、生命保険金を200万円受け取りました。なお、その他の遺産相続はありません。
→こちらは相続税の対象となります。しかし、他に相続の対象となる財産・債務がないのであれば申告は必要ないかと思います。
②自身の生命保険を解約しました。払込保険料の合計額は約480万円、受け取った金額は約320万円です。
→こちらに関しては、払込保険料の方が大きいので、確定申告は必要ないかと思います。
- 回答日:2025/07/25
- この回答が役にたった:1
早々にご回答いただきありがとうございます。確定申告が初めてで、おかげさまで不安を解消することができました。
投稿日:2025/07/25