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400万円のバナー広告を多数の人で割り勘した場合

    400万円で駅に広告を出そうとしてます。
    それを割り勘で購入する場合は税金がかかりますか?

    広告を出す方々の属性(事業者か個人か)や広告の目的によって、税務上の取り扱いが大きく異なります。
    まず、皆様が個人事業主や法人であり、共同の事業や各々の事業のために広告を出す場合、それぞれが負担した金額は「広告宣伝費」として必要経費または損金に算入できる可能性があります。その際は、負担割合の合理的な根拠(例えば、広告スペースの面積比など)を明確にしておくことが重要です。
    一方で、事業とは無関係の友人同士など(例えば、アイドルグループの応援広告など)が個人的な目的で出資し合う場合、単なる費用の実費精算であれば、原則として贈与税などの課税は発生しません。
    しかし、誰か一人が広告費の大部分を負担し、他の人の負担が著しく少ないといった場合には、その差額が他の人への贈与とみなされる可能性も否定できません。

    • 回答日:2025/07/28
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    応分の負担であれば、課税関係は生じないものと考えます。

    • 回答日:2025/07/28
    • この回答が役にたった:0

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