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7月に転居した場合の予定納税納付先について

    2025/7に神奈川県→東京都に転居しました。

    引越し前の6月頃に、予定納税1期の通知が前住所の管轄税務署から届いていたのですが、この場合はどちらに納付すればいいのでしょうか?

    個人事業主の方が転居された場合、
    納付先は転居後の住所地である東京都の管轄税務署になります。

    予定納税の納付先は、原則としてその年の1月1日時点の納税地を管轄する税務署ですが、年の中途で転居された場合は、転居後の住所がその年の納税地となります。
    そのため、今回のケースでは、新しい住所地を管轄する税務署に納付することになります。

    納付書でのご納税の場合は、東京都の管轄税務署へご連絡いただき、納付手続きについてご確認ください。

    振替納税をご利用されている場合は、転居により税務署の管轄が変わると、振替納税が継続されず延滞税が発生してしまう可能性があります。振替納税を継続するためには、新しい税務署へ再度「口座振替依頼書」する必要がありますので、速やかにお手続きをしていただければと存じます。

    • 回答日:2025/08/08
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    2025年7月に神奈川県から東京都へご転居された場合、予定納税第1期分は、転居後の新しい住所地である東京都を管轄する税務署へ納付する必要があります。

    所得税の納税地は、原則としてその納付を行う時点での住所地と定められています。予定納税の通知書が転居前に届いた場合でも、第1期の納付期間である7月1日からの期間中に東京都へ転居されているため、実際の納付時点での納税地は東京都の管轄税務署となります。

    お手元にある神奈川県の税務署から送付された納付書は使用せず、速やかに転居後の住所地を管轄する税務署へご連絡いただき、正しい納付書を入手するか、納付手続きについてご確認ください。金融機関や税務署の窓口で直接納付することも可能です。

    なお、令和5年1月1日以降、転居に伴う「納税地の異動に関する届出書」の提出は原則として不要となっています。

    • 回答日:2025/07/28
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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