源泉徴収税の支払い
質問よろしくお願いいたします。海外の会社に支払うロイヤリティ(弊社の売上の何パーセント)には源泉徴収税はかかりますか?租税条約は提出済みです。よろしくお願いいたします。
国により異なりますが、
0%または軽減税率が適用されるものと考えます。
- 回答日:2025/08/01
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る通常、海外企業に支払うロイヤリティには源泉所得税(20.42%)が課されますが、
租税条約の適用届出書(様式9など)を税務署に提出済みで、条約により免税または軽減される場合は、その税率が適用されます。
つまり、
• 租税条約あり+届出済み → 条約上の税率(0%または軽減税率)を適用可能
• 租税条約なし/届出未提出 → 原則として20.42%を源泉徴収して支払う必要あり
- 回答日:2025/07/31
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海外の会社に支払うロイヤリティ(売上の%に基づく)については、原則として日本の所得税法上、源泉徴収税(20.42%)の対象となります。ただし、相手国との間に租税条約が締結されており、かつ「租税条約に基づく届出書(様式9等)」を税務署に提出済みであれば、その条約の規定により源泉税が軽減または免除される可能性があります。たとえば、米国との条約では一定条件下でロイヤリティは課税免除となります。売上連動であっても、それが知的財産の使用料に該当する限り、源泉徴収の対象です。したがって、租税条約の内容と届出状況を確認し、必要に応じて免除証明書等の保存を行うことが重要です。
- 回答日:2025/07/31
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