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簡易適格請求書 レシート インボイスの件

    簡易適格請求書レシートの件で、レシートにインボイスが無い場合
    相手先へ確認を取って、こちらでレシートへ手書きしてもインボイスとして
    認められますでしょうか。

    簡易適格請求書(インボイス)について、レシートに必要事項が欠けている場合に「こちらで手書きで追記する」ことは、基本的にそのままではインボイスとして認められません。

    • 回答日:2025/08/09
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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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    レシートにインボイス登録番号がない場合、受領者が相手に確認した上で手書き追記することは、原則として認められません。 インボイスの記載事項は、その正確性を含め発行事業者が責任を負うべきものだからです。

    仕入税額控除の要件を満たすための正しい対応は、まず発行事業者に修正したレシートの再発行を依頼することです。

    例外的に、受領者側で登録番号を追記し、その内容について発行事業者の確認を得る方法も認められています。 この場合、電話やメール等で確認した事実を客観的にわかる形で記録し、レシートと共に保存する必要があります。 また、不足事項を記載した補完書類を別途受け取り、元のレシートとセットで保存することも可能です。

    • 回答日:2025/08/09
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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