会社解散時の不動産について
会社を解散する場合、会社が所有する土地や建物は処分が必要でしょうか
また、処分する場合はどのような方法がありますか?
会社を解散する場合、清算手続で債務を弁済した後、残余財産として土地や建物があれば処分(換金)または株主への現物分配が必要です。
処分方法は①第三者への売却(不動産売買契約・登記移転)、②株主への現物分配(残余財産分配)、③他社へ譲渡等があります。売却の場合は売却益・損を計上し法人税等の対象となります。
現物分配では、帳簿価額で固定資産を除却し、時価と帳簿価額の差額を「固定資産売却益/損」として計上します。仕訳例は、土地帳簿価額500万円・時価800万円の場合、
(借)未払配当金800万/(貸)土地500万・固定資産売却益300万。
受取株主側では配当所得またはみなし譲渡所得の課税が生じます。
- 回答日:2025/08/09
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ご回答、ありがとうございます。
例えば
現物分配の前に、土地500(時価800)、預金1000、資本金300、利益剰余金1200として、土地を現物分配するときは、どのような仕訳になりますか?投稿日:2025/08/09
解散後は「清算会社」となり、営業活動はできず、主な業務は資産の処分と債務の精算になります。
また、土地や建物は現物のままでは債務返済や分配ができないため、現金化または現物分配が必要です。
主な処分方法として
① 売却する
• 不動産会社や一般市場で売却して現金化し、債務返済や残余財産の分配に充てる。
• 売却益が出れば法人税等が課税されます。
② 現物分配(現物出資の逆)
• 株主に現物のまま引き渡す方法。
• 不動産登記の名義変更が必要で、不動産取得税や登録免許税が発生する場合があります。
• 時価で評価され、法人側で譲渡益があれば課税されます。
③ 他法人や個人に譲渡
• グループ会社や役員個人への譲渡も可能。
• これも時価評価が原則で、譲渡益があれば課税されます。
- 回答日:2025/08/08
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教えていただき、ありがとうございます。
②の現物分配の場合は、どのような会計処理(仕訳)になりますでしょうか?投稿日:2025/08/09
ご提示の例では、帳簿価額500・時価800の土地を株主に現物分配するため、まず時価評価益300を計上します。
①時価評価
土地 300/土地評価益 300
(帳簿価額500→時価800へ修正)
②現物分配処理(資本金・剰余金減少)
資本金 300
利益剰余金 500/土地 800
評価益300は法人税等の課税対象となり、分配後は登記移転・不動産取得税等も発生します。
- 回答日:2025/08/09
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