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海外居住の場合の確定申告のやり方について

    国内の家を賃貸にして、家賃収入がありますが、海外居住ですので確定申告ができません。どうしたらいいですか?

    海外にお住まいの方が国内に賃貸不動産をお持ちの場合、確定申告を代理で行う「納税管理人」を定める必要があります。
    納税管理人とは、納税者本人に代わり、確定申告書の提出や税金の納付、税務署からの書類の受け取りなど、税金に関する手続き全般を管理する人のことです。
    この納税管理人は、日本国内に住んでいる方であれば、どなたでもなることができます。
    納税管理人を定めたら、税務署に「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出することで、申告や納税などの手続きを代行してもらえるようになります。

    • 回答日:2025/08/25
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    回答した税理士

    海外在住で日本国内の不動産から家賃収入がある場合、非居住者としての取り扱いになります。
    この場合、確定申告できないのではなく、納税管理人を日本に置くことで日本国内での申告が可能になります。

    • 回答日:2025/08/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 東京都

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