家内労働者等の控除額と青色申告の控除について
自宅で扶養内でデータ入力作業を行っています。
①家内労働者等の控除額(実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められる)と青色申告の65万円控除は併用可能か
②夫の勤務先の扶養の条件が年間130万円以内なのですが、控除等を考慮した場合、いくらまでだと扶養内で働けるのか。
103万の壁などを考慮して、いくらまでだと税金の負担がないかなども含めて教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
家内労働者等の特例(必要経費55万円)と青色申告特別控除(最大65万円)は併用可能です。これらを最大限活用すると、税金上は年間売上が168万円までならご自身の所得税はかからず、夫の配偶者控除の対象となります。
しかし、最も注意すべきは社会保険の「130万円の壁」です。社会保険の扶養判定では、これらの税法上の控除は一切考慮されません。収入は「売上から事業に直接必要な経費のみを引いた額」で計算され、その基準は健康保険組合ごとに異なります。
税金上は扶養内でも、社会保険の扶養から外れると、ご自身で国民健康保険料等を支払う義務が生じ、世帯の手取りが大きく減る可能性があります。まずは夫の勤務先を通じて、健康保険組合に収入の計算方法を必ず確認することが最も重要です。
- 回答日:2025/08/14
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