普通徴収切替理由書と副業について
千葉県鎌ヶ谷市住みです。
本業で会社員をしていて副業として生配信とYouTubeをやっています。
副業を会社にバレたくないのですがバレずに住民税を払うことはできますか?
また、普通徴収切替理由書というのを提出するようにと千葉県のHPで見かけましたがこれはYouTube等の広告収入にも適応されてしまうのでしょうか?
その場合普通徴収切替理由書を提出するにあたって会社にバレてしまいますか?
素人質問で申し訳ないですがお答えいただきたいです。
副業収入(YouTubeや配信収入)は事業所得・雑所得として確定申告すれば、住民税は「自分で納付(普通徴収)」を選択可能です。会社に副業を知られやすいのは、確定申告後に市区町村が会社に送る特別徴収用の住民税通知に副業分が合算される場合です。これを避けるには確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付」にチェックします。千葉県の「普通徴収切替理由書」は主に給与所得が複数ある場合等に求められますが、鎌ヶ谷市では雑所得・事業所得のみの場合でも普通徴収希望の理由として記入を求めることがあります。提出先は市役所で、会社に直接送付される書類ではありません。ただし自治体の運用により完全に副業が秘匿できる保証はなく、会社経由での住民税通知に反映される可能性はゼロではありません。事前に鎌ヶ谷市税務課へ「雑所得分のみ普通徴収可否」を確認することが確実です。
- 回答日:2025/08/15
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