183日ルールは、「海外に長く滞在すると、その国でも税金を払うことになるかもしれない」という基準です。
国や地域ごとに法律やルールは違いますが、多くの場合「1年間で183日(約6か月)を超えて滞在」すると、その国に税金を払う義務が出てきます。
例えば、日本の会社員が海外に出張や駐在で行く場合、滞在日数が183日以内で、雇用主や給与の支払元が日本国内にあるなら、滞在国では課税されず日本だけで課税されます。
しかし183日を超えると、滞在先の国でも課税される可能性があります。
- 回答日:2025/08/15
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。
海外赴任の期間が183日を超えると、国内の会社から支払を受ける給与について、その会社だけでなくて、出張先の国に対しても、所得税を負担しなければならない場合もあるのですね?投稿日:2025/08/15