■183日ルールについて
183日ルールとは、個人がある国において課税対象となるかどうかを判断する基準の一つです。具体的には、特定の国において1年間のうち183日以上滞在すると、その国の税法上の居住者として扱われ、所得に対して課税される可能性があります。このルールは各国の税法や二重課税防止条約によって異なるため、具体的な適用については確認が必要です。
- 回答日:2025/10/10
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る183日ルールは、「海外に長く滞在すると、その国でも税金を払うことになるかもしれない」という基準です。
国や地域ごとに法律やルールは違いますが、多くの場合「1年間で183日(約6か月)を超えて滞在」すると、その国に税金を払う義務が出てきます。
例えば、日本の会社員が海外に出張や駐在で行く場合、滞在日数が183日以内で、雇用主や給与の支払元が日本国内にあるなら、滞在国では課税されず日本だけで課税されます。
しかし183日を超えると、滞在先の国でも課税される可能性があります。
- 回答日:2025/08/15
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ありがとうございます。
海外赴任の期間が183日を超えると、国内の会社から支払を受ける給与について、その会社だけでなくて、出張先の国に対しても、所得税を負担しなければならない場合もあるのですね?投稿日:2025/08/15