詐欺被害に遭った場合の扶養控除額について
今大学生なのですが、扶養が外れないように123万円内でアルバイトをしています。先日、特殊詐欺の被害に遭いこれまで稼いだ分が全てなくなってしまいました。今年稼げるのはあと45万円ほどなのですが、詐欺に遭う前の分稼いだお金はその123万にカウントしないといけないのでしょうか?
特殊詐欺で失ったお金を、扶養控除の判定基準となるアルバイト収入から差し引くことは、残念ながら税法上認められていません。
親御様の扶養控除は、あなたの年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入で103万円以下)であるかで決まります。詐欺被害は、災害や盗難と異なり、所得から損失を差し引ける「雑損控除」の対象外と国税庁が定めているため、被害額を収入から減額することはできません。
したがって、詐欺に遭う前の収入と、これからの収入を合わせた年間の給与収入の総額で判断されます。この総額が103万円を超えると、その年は親御様の扶養控除の対象から外れることになります。まずは年間の収入見込み額を正確に計算し、親御様にご相談ください。
- 回答日:2025/08/15
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