1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 親から100万をもらったが、PayPay送金などを含めると年110万を超えるのではと不安。

親から100万をもらったが、PayPay送金などを含めると年110万を超えるのではと不安。

    親から100万をもらいました。

    もらった財産が年110万を超えると贈与税の対象となるそうですが、例えばお店の代金を複数人分まとめて払って、後からPayPayなどで代金をもらった場合も贈与税の対象になるのでしょうか?含まれる場合併せると110万を超えそうで不安です。

    また、PayPay以外にも贈与税の対象となるものはあるのでしょうか?見分け方がわかると嬉しいです。

    贈与税は「無償または著しく低い対価で財産をもらった場合」に課税されます。年間110万円まで(暦年課税)なら非課税です。お店の代金を立て替えて後からPayPay等で精算する場合は、あくまで立替金の返済であり、無償の財産移転ではないため贈与には該当しません。贈与税対象になるのは、返済義務なく金銭や物品をもらった場合や、著しく安く譲り受けた場合です。PayPay・現金・振込・物品の受取りなど手段は問わず、性質が「贈与」なら対象です。見分け方は「返す必要がないか」「対価を払っていないか」がポイントです。親からの100万円が贈与であっても、立替精算や売買など対価のあるやり取りは含めずに判定します。

    • 回答日:2025/08/15
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

      もうひとつ質問よろしいでしょうか?
      家賃や食費などの生活費を配偶者の分もまとめて払い、しばらく経った後に1年分や2年分まとめて精算した結果110万を超える額をもらった場合でも、無償の財産移転ではないため問題ないということですよね?

      投稿日:2025/08/25

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee